コラム

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遺言書って、作成した方がいいの?

2024.02.09
終活

こんな場合は、遺言書の作成をおすすめいたします。

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。


相続のお手続きのコラムで、まずは遺言書の有無の確認を、と書きました。


遺産相続のお手続きの流れ




終活ブームの影響もあり、あちこちで聞かれるようになった遺言書作成。

どのような場合に作成するものなのでしょうか。



Photo by Getty Images



まず、遺言書作成の主な目的は、以下の3つです。


①意思を遺すため

②相続時のトラブルを防止するため

③相続手続きを円満し、手続きの時間を短縮するため


ご自身の思いや実現させたいことを、遺族に伝えるための遺言ですが、作りや内容によっては法的に効果を発揮し、確実に意味を成すものになります。


現在は、法定相続分という制度があります。

相続人が2人以上いる場合における、それぞれの相続割合のことで、例えば5人家族(ご本人・配偶者・子ども3人)の場合、配偶者が遺産の2分の1、お子様おひとりあたり、残りの遺産の3分の1ずつ(=6分の1ずつ)相続できるというものです。

法的には、この制度が基準になります。


しかし、「遺された家族が相続でもめそう・・・」とご心配な場合や、「できれば長男には土地を相続させたい」など、具体的な構想がある場合は、遺言を作成しておくことをおすすめします。



Photo by Aleksandr Kichigin



他にも、以下のような場合は、遺言の作成をご検討された方がよいかもしれません。


・お子様がいないご夫婦

・相続人がいない方

・相続人に事業承継(家業の後継者)させたい方

・財産が土地、建物のみの方

・二世帯住まいの方で、お子様夫婦と住んでいる方。  

※他にもお子様がいらっしゃる場合、他の兄弟から法定相続分を主張された際に、お手元に現金がないと、自宅を売却して財産分割せざるを得ないことがあります。

・内縁関係にある親しい人がいる方

・先妻や後妻がいる方

・認知をしていない子を認知したい方

・お子様の財産状況に不安があり、1日も早くお金を渡したい方

・お子様が手続きをスムーズに進められるか不安がある方



最近は終活ブームの影響もあり、遺言を作成される方が増えてきているのが現状です。


次回は、遺言書の種類について詳しくご説明いたします。