コラム
COLUMN遺言書って、作成した方がいいの?
こんな場合は、遺言書の作成をおすすめいたします。
こんにちは。
行政書士法人LegalAgentです。
相続のお手続きのコラムで、まずは遺言書の有無の確認を、と書きました。
終活ブームの影響もあり、あちこちで聞かれるようになった遺言書作成。
どのような場合に作成するものなのでしょうか。
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まず、遺言書作成の主な目的は、以下の3つです。
①意思を遺すため
②相続時のトラブルを防止するため
③相続手続きを円満し、手続きの時間を短縮するため
ご自身の思いや実現させたいことを、遺族に伝えるための遺言ですが、作りや内容によっては法的に効果を発揮し、確実に意味を成すものになります。
現在は、法定相続分という制度があります。
相続人が2人以上いる場合における、それぞれの相続割合のことで、例えば5人家族(ご本人・配偶者・子ども3人)の場合、配偶者が遺産の2分の1、お子様おひとりあたり、残りの遺産の3分の1ずつ(=6分の1ずつ)相続できるというものです。
法的には、この制度が基準になります。
しかし、「遺された家族が相続でもめそう・・・」とご心配な場合や、「できれば長男には土地を相続させたい」など、具体的な構想がある場合は、遺言を作成しておくことをおすすめします。
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他にも、以下のような場合は、遺言の作成をご検討された方がよいかもしれません。
・お子様がいないご夫婦
・相続人がいない方
・相続人に事業承継(家業の後継者)させたい方
・財産が土地、建物のみの方
・二世帯住まいの方で、お子様夫婦と住んでいる方。
※他にもお子様がいらっしゃる場合、他の兄弟から法定相続分を主張された際に、お手元に現金がないと、自宅を売却して財産分割せざるを得ないことがあります。
・内縁関係にある親しい人がいる方
・先妻や後妻がいる方
・認知をしていない子を認知したい方
・お子様の財産状況に不安があり、1日も早くお金を渡したい方
・お子様が手続きをスムーズに進められるか不安がある方
最近は終活ブームの影響もあり、遺言を作成される方が増えてきているのが現状です。
次回は、遺言書の種類について詳しくご説明いたします。