コラム

COLUMN

遺言の種類と、それぞれのメリット・デメリット

2024.02.10
終活

遺言には2種類あります。

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。


 前回は、遺言を作成した方がよいケースについて書かせていただきました。

今回は、遺言の種類についてご説明いたします。



Photo by Aleksandr Kichigin



よく利用される遺言には公正証書、自筆証書遺言の2つがあります。


まず、公正証書遺言ですが、こちらは公正証書という形で残るものです。

作成の際には、遺言内容を公証人に口頭で伝え、それを公証人が筆記する形がとられます。

したがって、偽造される恐れがありません。


ただし、作成には手数料などの費用がかかる上、公証人との日程調整などの手間が必要となります。



もうひとつの自筆証書遺言は、ご自身で作成が可能です。

手数料もかかりませんし、思い立った時に作成し、書き直すことも可能です。


ただし、要件を満たしていないと無効になってしまうケースもあります


また、現在は、自筆証書遺言書保管制度によって、法務局で遺言を保管してもらえるようになりましたが、預けていないと、書き換えられてしまう恐れもあります。



いずれにしても、法律的な効果を得られて、意味のある遺言を作成するには、 まずは専門家にご相談することをおすすめします。

起こりうるパターンを考えて、お客様にあった遺言書作りに、対応してくれるからです。



Photo by Getty Images



前回もご説明した通り、遺言には、書かれた人の「思い」を伝える力もあります。

個人的な感情も反映させる、非常にプライベートな内容のものだからこそ、 話しやすく、頼りになる専門家に、ぜひご依頼いただきたいものです。



私たち行政書士法人LegalAgentでも、終活サポートの一環として 、遺言作成のお手伝いをさせていただいております。


「街の頼れる法律家」として多摩地域に密着し、丁寧で迅速な対応がモットーの私たちに、一度ご相談してみませんか?

遺言の作成に必要な書類の収集作業も、ご一任いただけます。


ぜひ、あなたと、大切なご家族のためにお役立てください。