コラム
COLUMN自筆証書遺言は何が必要?作成前に確認したいポイント
こんにちは。
行政書士法人LegalAgentです。
前回の記事では、遺言の種類には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があること、そしてそれぞれのメリット・デメリットについてご説明いたしました。
自筆証書遺言は、「いつでも」「どこでも」「自分のタイミングで」作成できることから、魅力を感じた方も多いのではないでしょうか。
ただし、自由度が高い反面、「何を書いてもOK」というわけではない点には、注意が必要です。
今回は、自筆遺言を作成する際に必要なものについてご紹介いたします。
●自筆証書遺言作成の際に必要なものは3つ
自筆証書遺言を作成する際に用意するものは、次の3点です。
・用紙(便箋など、耐久性のあるもの)
・油性のボールペン
・実印
「自筆」証書遺言ですので、全文を必ずご本人が手書きすることが大前提となります。
パソコンでの入力や、第三者による代筆は認められていません。
摩擦や湿気などで文字が消えてしまわないよう、油性のボールペンを使用することをおすすめします。
用紙も、できるだけ耐久性のあるものを選びましょう。
自筆証書遺言には、押印も必要です。
実は、押印に関しては、認印や拇印でも有効とする判例もあります。
しかし、状況によっては、「本当にご本人が押印したものなのか」といった点で、遺言の効力が争われる可能性も否定できません。
そのため、トラブルを未然に防ぐ意味でも、実印を使用することをおすすめしています。
なお、印影が欠けてしまうと、遺言自体が無効と判断さるれこともあります。
実印は押しづらい仕様になっている場合もありますので、押印の際は十分に注意しましょう。