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自筆証書遺言は何が必要?作成前に確認したいポイント

2024.02.10
終活

tegaki

こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。



前回の記事では、遺言の種類には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があること、そしてそれぞれのメリット・デメリットについてご説明いたしました。



自筆証書遺言は、「いつでも」「どこでも」「自分のタイミングで」作成できることから、魅力を感じた方も多いのではないでしょうか。



 ただし、自由度が高い反面、「何を書いてもOK」というわけではない点には、注意が必要です。


今回は、自筆遺言を作成する際に必要なものについてご紹介いたします。



●自筆証書遺言作成の際に必要なものは3つ


自筆証書遺言を作成する際に用意するものは、次の3点です。



・用紙(便箋など、耐久性のあるもの)

・油性のボールペン

・実印


「自筆」証書遺言ですので、全文を必ずご本人が手書きすることが大前提となります。

パソコンでの入力や、第三者による代筆は認められていません。


摩擦や湿気などで文字が消えてしまわないよう、油性のボールペンを使用することをおすすめします。

用紙も、できるだけ耐久性のあるものを選びましょう。



名称未設定のデザイン (9)


自筆証書遺言には、押印も必要です。

実は、押印に関しては、認印や拇印でも有効とする判例もあります。


 しかし、状況によっては、「本当にご本人が押印したものなのか」といった点で、遺言の効力が争われる可能性も否定できません。


そのため、トラブルを未然に防ぐ意味でも、実印を使用することをおすすめしています。


なお、印影が欠けてしまうと、遺言自体が無効と判断さるれこともあります。

実印は押しづらい仕様になっている場合もありますので、押印の際は十分に注意しましょう。