コラム
COLUMN自筆証書遺言作成の手順について
自筆証書遺言作成について(中編)
こんにちは。
行政書士法人LegalAgentです。
前回は、自筆証書遺言を作成する際に、必要になるものをお伝えしました。
【前回の記事】自筆証書遺言の作成で、必要になるもの3点をご紹介します。
では、どのように作成していけばよいのか。
今回は手順についてご説明いたします。
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●自筆証書遺言作成の手順例
①所有されている財産を把握する。
②財産を特定できる資料を探す(家の権利証、通帳など)。
③何を、誰に、どのくらい相続させるのかを決める。
④遺言の内容を書く
⑤遺言執行者を指定する旨の一文を入れる。
⑥日付、住所、遺言作成者の名前(署名)と押印
⑦遺言書を封筒に入れる
⑧封筒の表書きに「遺言書在中」、裏面には封じ目に印を、年月日、氏名を書いて、押印する
2020年7月から、法務局で自筆証書遺言書保管制度(自筆証書遺言の預かり制度)が始まりました。
もし制度を利用される場合は、封はしないようにしましょう。
法務局で遺言内容の確認が行われるため、妨げとなってしまいます。
逆に、家庭で保管の場合は封印をします。
書き換えられてしまう恐れがあるからです。
亡くなったら、ご遺族が家庭裁判所に提出し、そこで初めて封を開けられ、検認(内容の確認作業)が行われます。
法務局に預ける場合と家庭保管では、封をするか・しないかが異なりますので、注意しましょう。
また、⑤に示したように、内容に遺言執行者を指定する一文を加えることにより、手続きが円滑なものとなります。
信頼できる相続人や、専門家を指定しましょう。
亡くなったあと、遺言に記された意思を実現してくれる人がいると安心ですね。