コラム

COLUMN

自筆証書遺言作成の手順について

2024.02.11
終活

自筆証書遺言作成について(中編)

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。



前回は、自筆証書遺言を作成する際に、必要になるものをお伝えしました。


【前回の記事】自筆証書遺言の作成で、必要になるもの3点をご紹介します。



では、どのように作成していけばよいのか。

今回は手順についてご説明いたします。



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●自筆証書遺言作成の手順例


①所有されている財産を把握する。

②財産を特定できる資料を探す(家の権利証、通帳など)。

③何を、誰に、どのくらい相続させるのかを決める。

④遺言の内容を書く

⑤遺言執行者を指定する旨の一文を入れる。

⑥日付、住所、遺言作成者の名前(署名)と押印

⑦遺言書を封筒に入れる

⑧封筒の表書きに「遺言書在中」、裏面には封じ目に印を、年月日、氏名を書いて、押印する  



2020年7月から、法務局で自筆証書遺言書保管制度(自筆証書遺言の預かり制度)が始まりました。   

もし制度を利用される場合は、封はしないようにしましょう。

法務局で遺言内容の確認が行われるため、妨げとなってしまいます。  


逆に、家庭で保管の場合は封印をします。

書き換えられてしまう恐れがあるからです。  

亡くなったら、ご遺族が家庭裁判所に提出し、そこで初めて封を開けられ、検認(内容の確認作業)が行われます。


法務局に預ける場合と家庭保管では、封をするか・しないかが異なりますので、注意しましょう。



また、⑤に示したように、内容に遺言執行者を指定する一文を加えることにより、手続きが円滑なものとなります。  

信頼できる相続人や、専門家を指定しましょう。  


亡くなったあと、遺言に記された意思を実現してくれる人がいると安心ですね。