コラム

COLUMN

自筆証書遺言作成の場合の注意点

2024.02.12
終活

自筆証書遺言作成について(後編)

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。



自筆証書遺言の作成について、お話をさせていただいています。



いつでも気軽に書けそうだという点から、作成のハードルが低く感じる自筆証書遺言。

しかし、法的に効力をもったものにするためには、注意が必要なこともあります。


今回は、まとめとして、注意が必要な点をいくつか挙げておきます。

作成の際は、ぜひご参考になさってください。



Photo by Getty Images



●遺言を書き直したい場合


自筆証書遺言は、存命中はいつでも書き換えが可能です。

書き換えたら、古いものは破棄するか、撤回する文言を入れるなどしておきましょう。



●訂正したい部分がある場合


訂正箇所がある場合は、二重線で消し、正しい文言をふきだしを使って加筆します。

さらに、余白部分に「3字削除、2文字加入」等、削除した字数や加筆した字数を書き、署名、押印する必要があります。

手間がかかりますので、間違えないよう注意して作成するようにしましょう。



●資料を添付したい場合


もし必要があれば、通帳のコピーを添付したり、パソコンで作成した財産目録を同封することも可能です。

パソコンでの入力・作成が認められるのは、ここだけですので、注意しましょう。


また、資料には必ず、遺言作成者の署名・押印をしましょう。

資料が複数になる場合は、割印が必要になります。





Photo by prathanchorruangsak




●自宅で保管したい場合


自宅で保管する場合は、封をする必要があります。

これは、書き換えられないようにするためです。


現在は法務局に預けることもできますが、その場合は封はしてはいけません

こちらの記事で、詳しく説明しておりますので、ご参考になさってください。




いかがでしたか?

注意点がいくつもあると、「ちょっと難しそうだな」と感じてしまったかもしれません。



せっかく時間をかけて作成しても、それが無効になってしまっては、もったいないですよね。

遺される方に、あなたの思いを伝え、法的な効力をもった遺言書を作成する場合は、やはり一度、専門家にご相談されることをおすすめいたします。



行政書士法人LegalAgentでも、終活のお手伝いの一環として、遺言書作成のご相談を受け付けております。


お電話やメールでもご相談が可能です。

ぜひお気軽にご連絡ください。