コラム
COLUMN自筆証書遺言作成の場合の注意点
自筆証書遺言作成について(後編)
こんにちは。
行政書士法人LegalAgentです。
自筆証書遺言の作成について、お話をさせていただいています。
いつでも気軽に書けそうだという点から、作成のハードルが低く感じる自筆証書遺言。
しかし、法的に効力をもったものにするためには、注意が必要なこともあります。
今回は、まとめとして、注意が必要な点をいくつか挙げておきます。
作成の際は、ぜひご参考になさってください。
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●遺言を書き直したい場合
自筆証書遺言は、存命中はいつでも書き換えが可能です。
書き換えたら、古いものは破棄するか、撤回する文言を入れるなどしておきましょう。
●訂正したい部分がある場合
訂正箇所がある場合は、二重線で消し、正しい文言をふきだしを使って加筆します。
さらに、余白部分に「3字削除、2文字加入」等、削除した字数や加筆した字数を書き、署名、押印する必要があります。
手間がかかりますので、間違えないよう注意して作成するようにしましょう。
●資料を添付したい場合
もし必要があれば、通帳のコピーを添付したり、パソコンで作成した財産目録を同封することも可能です。
パソコンでの入力・作成が認められるのは、ここだけですので、注意しましょう。
また、資料には必ず、遺言作成者の署名・押印をしましょう。
資料が複数になる場合は、割印が必要になります。
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●自宅で保管したい場合
自宅で保管する場合は、封をする必要があります。
これは、書き換えられないようにするためです。
現在は法務局に預けることもできますが、その場合は封はしてはいけません。
こちらの記事で、詳しく説明しておりますので、ご参考になさってください。
いかがでしたか?
注意点がいくつもあると、「ちょっと難しそうだな」と感じてしまったかもしれません。
せっかく時間をかけて作成しても、それが無効になってしまっては、もったいないですよね。
遺される方に、あなたの思いを伝え、法的な効力をもった遺言書を作成する場合は、やはり一度、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
行政書士法人LegalAgentでも、終活のお手伝いの一環として、遺言書作成のご相談を受け付けております。
お電話やメールでもご相談が可能です。
ぜひお気軽にご連絡ください。