コラム
COLUMN新年度を前に、一度「身辺整理」をしませんか?
こんにちは。
行政書士法人LegalAgentです。
もうすぐ4月。
なんとなくそわそわしてしまうのは、4月が「新たな1年の始まり」と、私たちがとらえているからかもしれません。
季節の変わり目でもありますし、衣替えや、お部屋の模様替えをしたくなるという方も、いらっしゃるかもしれませんね。
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そんな時こそ、おすすめしたいのが、「身辺整理」です。
ご自身のまわりにあるものを整理する、というのを、されてみてはいかがでしょうか。
モノのお片付けはもちろんのこと、「ある程度放っておいても大丈夫」なものを、この機会に確認しておくことをオススメいたします。
今、ご健康でも、「この先もずっと、絶対に病気しない」という可能性は低いですよね。
もしかしたら、急にご体調を崩されるかもしれませんし、大きな災害に見舞われるかもしれません。
もちろん、そんなことが起きないのが一番です。
でも、そればかりは、どうしてもお約束ができないのです。
何かあってからでは、「身辺整理」どころではなくなります。
ご健康で、元気に動ける今こそ、ご自身の周りのものを、確認・整理しておきましょう。
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では、「ある程度放っておいても大丈夫」なものとは、何でしょうか。
例えば、このようなものを確認してみるのは、いかがですか?
・保険の契約
・銀行口座の個数、それぞれの残高
・所有している株式
・登記していない不動産(※)
・定期購入、購読しているもの
・カード会社名、ネットサービス会社名の把握
・課金しているもの、サブスク
なぜ、確認・整理が必要なのかというと、上記のような項目は、いざ相続の手続きになった場合、解約が必要になるからです。
ご自身が確認できていれば、ご家族に伝えておくことができます。
しかし、ご自身も忘れていたりすると、手続きの時に、相続人が困ってしまう可能性があるのです。
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お葬儀後は、ただでさえ疲れ切っている時期。
でも、相続のお手続きは待ったなしに始まりますし、その量も、場合によっては膨大になります。
遺されるご家族の負担を減らすためにも、今、あなたが可能な範囲で、できることをしておきましょう。
確認できたものは、エンディングノートに記録しておくと良いですよ。
また、もう必要ないなと感じるものがあったら、思い切って解約するのもいいですね。
ご自身とご家族のために、前向きな「身辺整理」を、ぜひやってみてくださいね。
※相続登記していない不動産については、2024年4月より罰金が課せられます。早急に確認されることをおすすめします。