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公正証書遺言にはメリットがたくさんあります。

2024.02.16
終活

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。



当コラムでは、遺言書についての記事を掲載し、自筆証書遺言のメリットやデメリットについても、ご紹介してまいりました。



今回は、公正証書遺言について、ご説明いたします。

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公正証書遺言は、公正証書という形式で作成される遺言書です。

作成にあたっては、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、その内容をもとに公証人が筆記し、作成します。


このような手続きを経て作成される公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。


①偽造を防止できる

②遺言書を作成することが難しい人でも、作成が可能

③法的に効力をもつ遺言書を確実に作成できる



公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認したうえで作成するため、内容の偽造や改ざんのリスクが極めて低い点が、大きな特徴です。(①)


また、病気や高齢などの理由で長文を書くことが難しい場合でも、遺言者が意思表示できれば、作成が可能です。

言葉を発することができない状態でも、ご自身で文字を書くことができれば、筆談によって意思を伝えることで、作成することもできます。(②)


また、遺言書は、日付の記載がなかったり、形式が整っていなかったりするものは無効になってしまいます。

内容が不明確であったり、文言に誤りがあったりする場合も同様です。

公証人が作成に関わることで、こうした細かいミスを防ぎ、法的に有効な遺言書を確実に作成することができます(③)。


名称未設定のデザイン (7)


公正証書遺言には、他にも次のようなメリットがあります。


④紛失の恐れがなく、再発行も可能

⑤相続手続きをすぐに開始できる


作成された公正証書遺言の原本は、公証役場にて保管されます

そのため、万が一紛失してしまっても、再発行が可能です(④)。


また、公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、「検認」が不要です。

「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認し、偽造・変造を防ぐために行なう手続きのことを指します。

このため、相続発生後、速やかに遺産分割の手続きを始めることができます(⑤)。




以上のように、公正証書遺言には、メリットがたくさんあります。

とはいえ、注意しなければならない点も、いくつかあります。


次回は、公正証書遺言のデメリットについてお話しいたします。