コラム
COLUMN公正証書遺言にはメリットがたくさんあります。
こんにちは。
行政書士法人LegalAgentです。
当コラムでは、遺言書についての記事を掲載し、自筆証書遺言のメリットやデメリットについても、ご紹介してまいりました。
今回は、公正証書遺言について、ご説明いたします。
公正証書遺言は、公正証書という形式で作成される遺言書です。
作成にあたっては、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、その内容をもとに公証人が筆記し、作成します。
このような手続きを経て作成される公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。
①偽造を防止できる
②遺言書を作成することが難しい人でも、作成が可能
③法的に効力をもつ遺言書を確実に作成できる
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認したうえで作成するため、内容の偽造や改ざんのリスクが極めて低い点が、大きな特徴です。(①)
また、病気や高齢などの理由で長文を書くことが難しい場合でも、遺言者が意思表示できれば、作成が可能です。
言葉を発することができない状態でも、ご自身で文字を書くことができれば、筆談によって意思を伝えることで、作成することもできます。(②)
また、遺言書は、日付の記載がなかったり、形式が整っていなかったりするものは無効になってしまいます。
内容が不明確であったり、文言に誤りがあったりする場合も同様です。
公証人が作成に関わることで、こうした細かいミスを防ぎ、法的に有効な遺言書を確実に作成することができます(③)。
公正証書遺言には、他にも次のようなメリットがあります。
④紛失の恐れがなく、再発行も可能
⑤相続手続きをすぐに開始できる
作成された公正証書遺言の原本は、公証役場にて保管されます
そのため、万が一紛失してしまっても、再発行が可能です(④)。
また、公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、「検認」が不要です。
「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認し、偽造・変造を防ぐために行なう手続きのことを指します。
このため、相続発生後、速やかに遺産分割の手続きを始めることができます(⑤)。
以上のように、公正証書遺言には、メリットがたくさんあります。
とはいえ、注意しなければならない点も、いくつかあります。
次回は、公正証書遺言のデメリットについてお話しいたします。