コラム
COLUMN相続税申告
相続税とは
ここでは小平にお住まいの皆様に、相続税申告についてご説明したいと思います。
相続税は相続が発生したら誰もが対象となり、必ず支払うものではありません。相続によって取得した遺産の総額が、基礎控除額を超えた場合のみ、納税の対象となります。 平成27年の税制改正によって基礎控除が下げられたことに伴い、今までは富裕層を対象としたようなイメージがあった相続税ですが、小平に土地等をお持ちの一般家庭であっても相続税の申告が必要となる時代になりました。
まずは相続税の申告が必要かどうか、行政書士事務所LegalAgentの無料相談にてご確認ください。
※税金の計算は税理士による独占業務となっております。あくまでも国税庁に掲載されている一般的な計算方法に基づいてご回答させていただきます。
基礎控除とは
基礎控除とは、「相続財産が一定の金額を下回っているようであれば相続税がかからない」という非課税枠のことで、この場合には相続税の申告が不要となります。反対に1円でも基礎控除を超えていれば相続税申告の対象となりますので、被相続人の相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に対して申告が必要となります。
相続税申告は期限が決まっている手続きとなりますので、期限内に手続きが終わるようきちんとスケジュールを立てて対応することが大切です。
基礎控除の計算
相続税申告における基礎控除額を算出する場合、以下の計算式を用いて行います。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
では、具体例をもとに基礎控除額を算出してみましょう。
相続財産の価額が4,000万円・相続人が2名いる場合はどうなるでしょうか。
遺産総額4,000万円-(3,000万円+600万円×2)=△200万円
上記から基礎控除額は4,200万円となり、相続財産の4,000万円は基礎控除額の範囲内となりますので、相続税申告の対象ではありません。
弊社でお役に立てること
行政書士事務所LegalAgentでは、小平ならびに小平近郊の皆様の親身になって、相続に関するご相談に対して幅広くサポートいたします。初回は完全無料相談となっておりますので、まずはお気軽にお問合せください。皆様からのお問合せをお待ちしております。