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戸籍の収集は、相続のお手続きに必須!・・・かつ面倒です。

2024.02.08
相続

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。


前回のコラムでは、相続のお手続きのおおまかな流れについて書かせていただきました。


【前回の記事】遺産相続のお手続きの流れ




実際に相続の手続きが始まると、必ずといっていいほど必要になるのが、戸籍です。



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なぜなら、戸籍をもとにして、相続人の特定と確定をしなければならないからです。



戸籍とは、私たちの出生や転籍、婚姻、死亡、さらには親族の関係を記載したものです。

現在(令和6年2月)は、本籍がある市町村役場でのみ取得が可能で、遠方の場合は郵便小為替を使用して、郵送で取り寄せることもできます。


私たち行政書士は、「相続手続き代理人」という立場で、お客さまからお預かりした委任状を使用したり、場合によっては職務上請求書を使用して、戸籍の収集を行なっています。



多くの場合、戸籍は複数になります。

さらに、転籍(本籍を移すこと)が続いたり、相続人の数が多かったりすれば、取得しなければならない戸籍は膨大な量になり、集めるのに時間もかかります。

また、遡れば遡るほど手書きの戸籍が多くなり、読み取るだけで苦労することも。


弊社の所員も、お互いに確認しながら、日々、注意深く読み取っています。


お客様の中には、「戸籍収集は自分でやります」とおっしゃったものの 、「思った以上に大変なので、やはりお願いしたい」と改めて依頼されたり、取りこぼしがあって、弊社から追加で請求したケースもありました。


相続手続きに必ずといっていいほど必要な、戸籍の収集。

実は、そこが一番大変な作業なのかもしれません。



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行政書士法人LegalAgentでは、戸籍の収集も含めて、相続手続きをご一括で承っております。


「なんだか面倒・・・」

「仕事で忙しいのにどうしよう」


少しでもそんなふうに感じたら、ぜひ私たちにお任せください。