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遺言書の保管場所について

2024.02.20
相続

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。



大事なお身内を亡くされ、遺産相続手続きを行なうとき。

まず最初にやっていただきたいのは、遺言書があるかどうかの確認だとお伝えしました。

【関連記事】相続のお手続きの前に、まず確認してほしいのは、〇〇〇の有無の確認です。



とは言え、遺言を書いていたとしても、どこに保管されているのか分からない・・・という方もいらっしゃることと思います。




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遺言の保管場所として、亡くなった方がよくお使いになっていた場所が選ばれている可能性は、高いでしょう。


例えば、机やタンスの引き出し。

そして、押し入れや本棚。

仏壇に収めているということもあり得ます。



また、終活をされていた方でしたら、エンディングノートを作られていたかもしれません。

そこに、遺言の保管場所が書かれている、という可能性もあります。


意外にも、ご友人やお知り合いには、遺言書を作成していると話している場合もあります。

それとなく尋ねてみるのも、良いかもしれませんね。



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また、自筆証書遺言の場合、公的機関に預けていらっしゃる方もいます。

「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度です。

【関連記事】自筆証書遺言作成の手順について


この制度を利用している場合、遺言者が亡くなった際に、法務局から通知(関係遺言書保管通知)が届くこととなります。



いかがでしたでしょうか。

もちろん、すべての方が遺言を作成されているわけではありません。

あくまでも「可能性がある」ということで、ご説明をさせていただきました。


しかしながら、終活ブームということもあり、遺言書を作成されている方が多いことは事実です。

できればお身内の方がお元気なうちに、遺言を作成しているかどうかの確認を、なさっておいたほうが良さそうですね。