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3つの「相続の仕方」について

2024.03.24
相続

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。


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相続人は、相続の仕方を選ぶことができます。

その種類は、主に3つあります。


①単純承認

②限定承認

③相続放棄


それぞれご説明していきます。


単純承認とは、亡くなった方の遺産を、無条件ですべて継承するものです。

したがって、亡くなった方が借金・未払い金などのマイナスの財産を抱えていた場合も、相続し、代わりに返済していくことになります。


限定承認とは、相続によって引き継ぐプラスの財産の額を上限として、マイナスの財産を相続する相続の方法です。

限定承認の際には相続人全員が共同して行い、家庭裁判所への申述の期限は相続放棄と同じく、相続人が相続の開始があったことを知ってから(通常は被相続人が亡くなってから)3ヶ月以内です。


相続放棄とは亡くなった被相続人の財産と負債の全ての相続権を放棄することをいい、法的に認められた相続方法の一つです。

相続放棄をするときは相続人が相続の開始があったことを知ってから(通常は被相続人が亡くなってから)3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述します。


限定承認と相続放棄に関しては、手続きに期限があります。

そのため、早急に取り掛かる必要があります。