コラム

COLUMN

株に関する通知が何も見つからない!そんな時は「〇〇〇」に頼ろう。

2024.08.28
相続

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こちらのコラムでは、亡くなった方が、どの銘柄の株をどれくらい持っていたのかを知るために、まず「証券会社」「信託銀行(の、証券代行部)」からの郵送物を確認しましょうという記事を書きました。


しかし、場合によっては、郵送物が一切見つからなかったり、そもそもご自宅に入ることができなかったりということも考えられます。


そのような場合に、ぜひ利用していただきたいのが「ほふり」、証券保管振替機構です。


2009年より、上場している株式会社の株券は廃止され、現在はすべて電子化されています。

(ひと昔前は紙の株券がありましたが、今は使用されておりません。)


加入者(株主)の情報もすべてデータ化され、証券保管振替機構(ほふり)に登録されています。

したがって、証券保管振替機構(ほふり)に開示請求を行なうことで、亡くなった方が保有していた株の情報を得ることができるのです。



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開示請求は、証券保管振替機構(ほふり)のホームページ上の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類のコピーとともに送付することでできます。


記入用紙は2枚。

記入例や提出書類のチェックシートも付いていますので、難しいことはありません。


なお、必要事項を記入する際、亡くなった方の住所は、過去の住所すべてを記入することをオススメします。

これは、証券保管振替機構(ほふり)での調査の際、亡くなった方の氏名・住所・生年月日から登録された情報を探すためです。


「過去の住所なんて分からない!」という場合は、亡くなった方の戸籍の附票を取得すれば、住所の履歴が記載されています。

 提出書類としても使用できますので、役所で取得すると良いでしょう。


なお、証券保管振替機構(ほふり)への調査は、1件6050円、住所追加のたびに1100円が追徴されます。

もちろん、該当がなければ、その分は追徴されませんので、可能な限り調査をかけてみてくださいね。