コラム

COLUMN

証券・株式の相続のお手続きのポイント

2024.12.13
相続

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。




前回のコラムでは、証券・株式のお手続きが難しい理由として、「株式を管理している場所が異なる」ことをあげました。

証券や株式は、亡くなった方の大切な資産です。
正確な遺産分割のためにも、しっかりと状況の把握をしておきたいところです。

今回は、保有している株式について、調査の仕方を説明いたします。

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同じ株式でも、名義を管理している場所は、以下のようにいくつかに分かれています。



・証券会社で購入した単元株(100株単位のもの)は証券会社が名義を管理

・単元未満株(1株や10株など、100株に満たない株式)は、株主名簿管理人である信託銀行で管理
(※証券会社の端株サービスで管理している場合もあります)

・2009年以前に紙の株券で購入し、電子化されていないものは特別口座で管理


このように、管理している機関が複数に分かれているため、まずは「亡くなった方の株式がどこで管理されているか」を把握することが必要です。

●まず、証券会社に調査を依頼する



株式の相続手続きでは、まず証券会社に残高証明書を請求します。

請求には、

・亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍
・相続人の印鑑登録証明書

が必要ですので、あらかじめ準備しておくとスムーズです。


残高証明書には

・保有している銘柄
・各銘柄の株数

が記載されてきます。

また、証券会社によっては、基準日の終値などを添付してくれる場合もあり、評価額の計算にも役立ちます。

●単元未満株の調査は信託銀行へ


証券会社の残高証明書には、単元未満株(端株)は記載されません。

単元未満株は、株主名簿管理人である信託銀行が管理しているためです。
そのため、証券会社の残高証明書で銘柄を確認したら、それぞれの銘柄の株主名簿管理人(信託銀行)を調べ、単元未満株の有無を照会します。

株主名簿管理人は、それぞれの企業のIR情報ページに掲載されており、「〇〇(銘柄名) 株主名簿管理人」と検索するとすぐに確認できます。



なお、信託銀行への照会も、

・亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍
・相続人の印鑑登録証明書

が必要となります。

●特別口座の調査も忘れずに



信託銀行へ単元未満株の調査を依頼する場合は、特別口座の有無の確認も併せて行なうことをおすすめします。

特別口座には、2009年以前に紙の株券で購入し、電子化されないまま保有している株式が、自動的に移管されています。
ご本人(亡くなった方)が把握していないことも多く、思いがけず株式が見つかるケースもあります。

「特別口座の有無も確認したいです」と伝えておくと、まとめて調査してもらえます。

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●さいごに



株式の相続手続きは、専門用語も多く、戸惑われる方がとても多い分野です。


ですが、ひとつずつ確認しながら丁寧に進めていけば、必ず整理できます。

どうぞ焦らず、そして慌てずに取り組まれてください。


分からないことやご不安に思うことがありましたら、いつでもご相談ください。

年末に向けて忙しい時期ですが、どうぞご無理のないようお過ごしくださいませ。