コラム
COLUMN数次相続?代襲相続?相続人が亡くなっている場合の相続について。
●数次相続とは
「数次(すうじ)相続」とは、複数の相続が立て続けに起こることをいいます。
例えば、Aさんの遺産分割協議(一次相続)の途中で、Aさんの長男が亡くなる(二次相続)といったケースです。
この場合、
・Aさんの長男の配偶者
・Aさんの子
などが新たに相続人となります。
そのため、遺産分割協議を再度行なう必要が出てきます。
相続手続き全体が複雑になる可能性があるため、慎重に確認する必要があります。
●代襲相続とは
「代襲(だいしゅう)相続」は、相続すべき人が先に死亡していた場合に、その子(あるいは孫)が代わりに相続する仕組みです。
例えば、Bさんが亡くなった時点で、Bさんの子がすでに逝去されているといったような場合です。
このケースでは、Bさんの孫が、代襲相続人となります。
もし、Bさんの子も孫も亡くなっていた場合は、Bさんのひ孫が「再代襲相続人」となります。
代襲相続には、いくつか注意点があります。
まず、亡くなった方に直系卑属(ちょっけいひぞく)がいないケースです。
直系卑属とは第一順位の相続人、つまり子や孫を指します。
Bさんに直系卑属がいない場合、
①直系尊属(=第二順位の相続人、つまりBさんより上の世代の相続人、つまり父母や祖父母)
②兄弟姉妹(=第三順位の相続人)
以上が、相続人の候補となります。
①の場合、まず、Bさんの父母が相続人になります。
父も母もいない場合、Bさんの祖父母が相続人となります。
なお、Bさんの祖父母については、「代襲相続」という呼び方はしません。
これは民法の「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」という規定によるもので、祖父母がBさんの父母を「代襲」しているわけではないからです(889条1項1号)。
また、Bさんの直系尊属の相続人がひとりもいない場合は、Bさんの兄弟姉妹が相続人となります(②)。
もし、Bさんの兄弟姉妹のなかに、すでに死亡している方がいる場合は、その子(Bさんの甥・姪)が相続人になります。
ただし第三順位の場合は、再代襲(=甥・姪の子が相続人となる)は認められません。
●おわりに
「数次相続」と「代襲相続」は、どちらも「相続人が亡くなっている」点では同じですが、内容は大きく異なります。
これらのケースでは、相続人の範囲の確定や遺産分割協議が複雑化することも少なくはありません。
弊所では、複雑な相続のお手続きの代行も承っております。
お困りの際は、ぜひ一度、ご相談ください。
初回のご相談は無料です。