コラム

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相続手続きに必要な「戸籍」の種類について。

2024.11.23
相続

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。




相続手続きが始まると、多くの場面で「戸籍」を提出するよう求められます。

「戸籍」は、出生から死亡に至るまでの親族関係を証明するための重要な資料であり、同時に日本国籍であることを証明する公的書類でもあります。


しかし、「戸籍」と一言でいっても、実はいくつか種類があり、名前も似ているため、とても分かりにくいのが現状です。


今回は、相続手続きで実際によく使われる戸籍の種類について、分かりやすくご説明します。  

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まず、相続の手続きに、なぜ戸籍が必要なのでしょうか。


相続では、まず、「誰が相続人なのか」を確定する必要があります。

そのために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて揃えて、家族関係を確認します。



相続で必要になる主な戸籍は、次の4種類です。


①戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)


平成6年以降に電子化されたもので、一般的に「謄本(とうほん)」と呼ばれるものです。

こちらは結婚手続きやパスポート申請などで、取得したことがある人も多いでしょう。



②改製原戸籍謄本(かいせいげんこせき)


法改正前の古い戸籍です。

特に電子化前のものは「平成改製原戸籍」と呼ばれます。


戸籍謄本だけでは証明できない、

・兄弟関係

・過去の婚姻歴

などが記載されているため、相続では必ず必要となる重要な戸籍です。



③除籍謄本(じょせきとうほん)


婚姻や死亡、転籍などで、その戸籍から全員が抜けたこと(=除籍)を証明する戸籍です。

亡くなったことを証明するための戸籍として、相続手続きでよく使用されます。



④戸籍の附票(ふひょう)


あまり聞き慣れないかもしれませんが、その戸籍にいる人の「住所の履歴」がすべて記載されています。

保険や金融商品は旧住所で登録している場合があるため、過去の住所を確認するために必須となることがあります。


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相続手続きでは、基本的に上記4種類の戸籍が必要になります。


このほか、手続きによっては住民票、除票などが求められる場合もあります。

大切なのは、「何のために必要なのか」「どの戸籍を揃えればよいのか」を理解し、正しく取り寄せることです。


次回は、実際の戸籍の集め方や、取り寄せのコツについてご紹介していきます。