コラム
COLUMN相続手続きに必要な「戸籍」の種類について。
まず、相続の手続きに、なぜ戸籍が必要なのでしょうか。
相続では、まず、「誰が相続人なのか」を確定する必要があります。
そのために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて揃えて、家族関係を確認します。
相続で必要になる主な戸籍は、次の4種類です。
①戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
平成6年以降に電子化されたもので、一般的に「謄本(とうほん)」と呼ばれるものです。
こちらは結婚手続きやパスポート申請などで、取得したことがある人も多いでしょう。
②改製原戸籍謄本(かいせいげんこせき)
法改正前の古い戸籍です。
特に電子化前のものは「平成改製原戸籍」と呼ばれます。
戸籍謄本だけでは証明できない、
・兄弟関係
・過去の婚姻歴
などが記載されているため、相続では必ず必要となる重要な戸籍です。
③除籍謄本(じょせきとうほん)
婚姻や死亡、転籍などで、その戸籍から全員が抜けたこと(=除籍)を証明する戸籍です。
亡くなったことを証明するための戸籍として、相続手続きでよく使用されます。
④戸籍の附票(ふひょう)
あまり聞き慣れないかもしれませんが、その戸籍にいる人の「住所の履歴」がすべて記載されています。
保険や金融商品は旧住所で登録している場合があるため、過去の住所を確認するために必須となることがあります。
相続手続きでは、基本的に上記4種類の戸籍が必要になります。
このほか、手続きによっては住民票、除票などが求められる場合もあります。
大切なのは、「何のために必要なのか」「どの戸籍を揃えればよいのか」を理解し、正しく取り寄せることです。
次回は、実際の戸籍の集め方や、取り寄せのコツについてご紹介していきます。