コラム

COLUMN

もう失敗しない!相続手続きに必要な戸籍収集のポイント

2024.11.30
相続

名称未設定のデザイン (4)

こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。




前回のコラムでは、相続手続きに必要な戸籍の種類について説明しました。


戸籍の収集は、手続きをスムーズに進めるうえで、とても重要なプロセスです。

今回は、「実際の戸籍の集め方」と「失敗しないポイント」についてご紹介いたします。

23 (2)

●戸籍収集の最初のステップ



相続手続きを行なう際、まず、亡くなった方の「最後の本籍地」から戸籍(戸籍全部事項証明)を取り寄せます。


この最新の戸籍には、亡くなった方の「ひとつ前の本籍地(従前本籍)」も記載されていますので、次はその市区町村に戸籍を請求します。


この「遡っていく」作業を、出生時の戸籍にたどり着くまで繰り返します。




戸籍は、本籍地の市区町村でのみ取得可能で、住民票の住所とは無関係です。

例えば、住所が小平市内であっても、本籍地が神戸市ということも珍しくはありません。



また、転籍(戸籍を新しい本籍地へ移すこと)や婚姻、離婚等のタイミングで本籍地は変わります。


本籍地が多い方ほど、戸籍が複数に分かれ、収集する戸籍も多くなります。

●戸籍の収集方法



戸籍は、郵送請求することができます。


必要書類は以下の通りです。


・請求書(各自治体のホームページからダウンロードできます)

・本人確認書類の写し

・手数料(定額小為替のみ。各自治体のホームページに料金が記載されています)

・返信用封筒


本籍地が遠方でも、平日に窓口に行けない場合でも、郵送であればいつでも収集ができます。




さらに、令和6年3月より、広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍が請求できるようになりました。

本籍地が複数ある場合でも、一か所の窓口で請求が可能です。(平日、窓口のみ)


窓口では「相続手続きのため、出生から死亡までの戸籍を集めたい」と伝えると、スムーズです。


ただし、自治体によっては広域交付制度に対応していない場合もあるため、事前に電話で確認しておくことをおすすめします。



なお、広域交付制度を利用できるのは、請求者本人と、その直系尊属(父母)・直系卑属(子)のみです。

兄弟姉妹については、その本籍地に申請する必要があります。

また、戸籍の附票や住民票についても、この制度は利用できませんので、注意が必要です。

名称未設定のデザイン (6)

●戸籍収集のコツ



相続のお手続きで必要なのは、「亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍」です。


これは、誰が法定相続人を、正確に特定するために必要です。

戸籍が正確に揃わなければ、遺産分割協議や各機関での手続きに支障が出てしまいます。



ご自身で戸籍を収集する場合は、


・前後の戸籍が途切れず繋がっているか

・法定相続人に漏れがないか


を必ず確認しましょう。


特に、改製原戸籍や除籍は抜けやすく、自治体によっては古い戸籍が廃棄されていることもあります。

その場合は「廃棄証明」を取得しましょう。




兄弟の相続などでで代襲相続が発生している場合は、相続人の確定が複雑になり、見落としも起こりやすくなります。


確認するポイントとしては、次の3点が挙げられます。


・氏名が、各戸籍で一致しているか

・入籍、除籍、婚姻、転籍などの原因(理由)と日付が、前後の戸籍と一致しているか

・従前の戸籍の本籍地が、前の戸籍と一致しているか


古い戸籍は手書きのものも多く、字が読みにくいこともあります。


読み取れない場合は、戸籍の本籍地を管轄している自治体へ問い合わせると、丁寧に教えてもらえることが多いです。

●さいごに



冒頭でもお伝えしましたが、戸籍の収集は、相続のお手続きにおいて重要なプロセスとなります。


難しく感じるかもしれませんが、ひとつひとつ遡っていく過程は、まるでタイムトラベルのようなもの。

懐かしいお名前に出会えることもあります。



ポイントは、


「戸籍が連続して繋がっているか」

「法定相続人に漏れがないか」


この2点を、丁寧に確認することです。



最近では、広域交付制度を利用して戸籍を集め、弊所へお持ちくださるお客様も増えています。

万が一漏れがあっても、事務で必ず確認しておりますのでご安心ください。


もちろん、戸籍収集の代行業務も、喜んで承ります。


お困りの際は、一度ご相談くださいませ。