コラム
COLUMN5分でわかる!証券・株式の相続手続きフローチャート
①証券会社に残高証明書を請求する。
相続手続きの最初の窓口は証券会社です。
亡くなった方の株式の「取次報告書」等の書類に、取引していた証券会社名が記載されていますので、まずはそちらを確認し問い合わせましょう。
「相続手続きで残高証明書を請求したい」と伝えると、以下の情報を聞かれます。
・氏名
・住所(過去の住所が分かれば、それも)
・生年月日
・ご逝去日
・証券番号
スムーズに答えられるように、事前に準備しておくと安心です。
なお、残高証明書の請求は、窓口か郵送での手続きが原則です。
提出が必要になる書類として、
・亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍
・相続人の身分証
・相続人の印鑑証明
以上3点が求められますが、証券会社ごとに異なる場合もあります。
事前に「必要書類を教えてください」と、必ず確認することをおすすめします。
②株主名簿管理人(株主名簿管理人)を調べる。
証券会社から残高証明書が届いたら、記載されている銘柄について、株主名簿管理人(信託銀行)を調べます。
インターネットでで「〇〇(銘柄名) 株主名簿管理人」と検索すれば、管理している信託銀行をすぐ確認できます。
株式の名義や配当金の管理は信託銀行が行なっているため、この後の調査のためにも必要な作業です。
③単元未満株(端株)調査を信託銀行に依頼する。
株主名簿管理人が分かれば、その信託銀行に連絡し、
・保有銘柄を含む全銘柄について端株の調査
・特別口座の有無の調査
を依頼します。
信託銀行は「株主名簿」を管理しているため、相続人が把握していない株式や、古い名義のまま特別口座に入っている株が判明することがあります。
隠れた資産を見逃さないためにも、照会をかけることは必須です。
依頼の際には、亡くなった方の
・氏名
・住所(過去の住所が分かれば、それも伝えます)
・生年月日
・ご逝去日
・証券番号
が聞かれますので、すぐ答えられるように準備しておきましょう。
④評価額を確定させる。
信託銀行で端株や特別口座の調査が完了すると、「亡くなった時点での保有株式の全体像」が揃います。
次に行うのは、それぞれの株式の評価額(相続税評価額)を確定させる作業です。
上場株式の場合、評価額は原則として
・相続開始日(=ご逝去日)の終値
・相続開始日の属する月の毎日の終値の平均
・相続開始日の前月の終値の平均
・相続開始日の前々月の終値の平均
のいずれかの低い価格で評価されます。(国税庁方式)
これは株式の変動による不公平が出にくいようにするためのルールです。
証券会社によっては「参考資料」としてそれぞれの終値を一覧にした表をつけてくれるところもあります。
評価額が確定すると、相続財産の全体像がはっきりし、遺産分割に進むことができます。
⑤遺産分割協議、移管・売却へ。
評価額が出そろったら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
株式は「価値が変動する財産」であるため、次のようなポイントに注意して話し合うとスムーズです。
●現物(株式そのもの)を相続するか
●売却して現金を分けるか
〇株価変動リスクを誰が負担するか
〇名義変更(移管)にどれくらい時間がかかるか
遺産分割協議がまとまったら、証券会社に移管の手続きを行います。
移管後に売却することも可能です。
株式の相続は難しく感じますが、丁寧に一段階ずつ進めていくことで、どなたでも取り組むことができます。
今回のコラムが、相続手続きのご不安を少しでも減らし、スムーズに進める手助けになれば嬉しいです。
お手続きで迷うことがありましたら、いつでも弊所にご相談ください。