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遺産分割前に預金の払い出すことはできる?

2024.03.07
相続

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。



大切な方がお亡くなりになったとき、何かとお金がかかりますよね。

例えば、お葬儀や返礼品の代金など、普段とは違って大きなお金が動くことになります。


その場合、亡くなった方の口座から、お金を引き出したいという方もいらっしゃると思います。

今回は、その際の注意点について、ご説明いたします。



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原則として、相続人全員の同意がなければ、銀行は払戻しに応じてくれません

また、相続人間の紛争に巻き込まれるのを避けるため、亡くなったことを知ると、その方の預貯金口座を凍結するシステムになっています。


亡くなった方の預貯金を取得できることが、書面上確定していることを確認してからでないと、相続人に対する払戻しに応じられないのです。



しかし、相続人の中には、亡くなった方の口座から、光熱費や生活費を引き出したい方もいらっしゃると思います。

その場合、口座が凍結されてしまうと、何かと不便ですよね。


そのような方のために、令和元年7月1日より、「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」が施行されています。

これは、遺産分割協議の前であっても、相続人が、亡くなった方の名義の預貯金を葬儀費用や当面の生活費として使用できるよう、その預貯金の一部を銀行から払戻しを受けることができる制度です。


この制度には、家庭裁判所の判断により払戻ができる制度と、家庭裁判所の判断にかかわらず払戻しができる制度があります。

今回は、家庭裁判所の判断が無くても払戻しができる制度についてご説明します。




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金融機関から払い出しが可能な金額は、「被相続人の預金の金額 × 1/3 × 預金を引き出そうとする相続人の法定相続分」と決まっています。


しかし、上記の計算式によると、被相続人の預金が多額のケースでは、その金額に応じて多額の預金を引き出すことが可能になるため、上限額が決まっています。

 計算した金額が150万円を超える場合、払い出しをすることができる金額は、1つの金融機関につき 150万円までとなります。



いかがでしたでしょうか。

遺産分割協議前に預金の払い出しを請求したい方は、ぜひ、ご参考になさってみてください。



何かとお金がかかる時期、できれば、困らないようにしたいものですよね。


お葬儀費用等でご心配がある方、相続でお困りの方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。

実績ある小平の行政書士が、初回無料相談から親身に対応させていただきます。