コラム

COLUMN

失踪宣告の申し立てについて。

2024.03.11
相続

失踪宣告の申し立て

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。



今回は、失踪宣告の申し立てについてご説明いたします。



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申立てができるのは、利害関係人です。

利害関係者とは、不在者の配偶者、相続人に当たる方、財産管理人、受遺者など、失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する方を指します。

不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

  失踪宣告の申立て後は、家庭裁判所調査官が、申立人や不在者の親族などに対し調査を行った後、「公示催告」を行ないます。

これは、官報や裁判所の掲示板に、不在者の生存と、不在者の生存を知っている方の届出をするよう、公告を行うというものです。


公示催告の期間は、裁判所が、3か月以上 ( 特別失踪の場合は 1 か月以上 ) の期間を定めます ( 家事事件手続法 148 条 3 項 ) 。

その期間内に届出などがない場合は、失踪宣告の審判がなされます。

失踪宣告の審判が確定した場合、申立人は審判確定の日から10日以内に、本人の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に失踪の届出をします ( 戸籍法 94 条・ 63 条 1 項 ) 。


これにより、戸籍に失踪の記載がなされ、相続が開始します。