コラム
COLUMN相続財産をわける時に、確認してほしいこと。
こんにちは。
行政書士法人LegalAgentです。
「遺産をわける」と聞くと、なんだか大変そうなイメージがありますよね。
実際に、どのように処理していくのか、ご説明いたします。
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以前にも記事にしましたが、相続のお手続きに際して確認が必要なのは、遺言があるかどうかです。
それによって、「遺産のわけかた」が変わってくるからです。
相続が発生したら(つまり、お身内が亡くなったら)、相続人が誰なのか、相続財産は何なのかを調査する必要があります。
それによって、相続人と遺産の範囲を確定することができるからです。
遺言がある場合は、それに従って、遺産の分割を行ないます。
遺言がなければ、相続人が遺産分割協議を行ない、協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
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しかし、一筋縄ではいかないこともあります。
もし、相続人の間で協議が決裂してしまった場合は、裁判所を通じて調停を行なうことになります。
それでもまとまらなければ、審判をして、誰がどの遺産を相続するのかを決めることになるのです。
「相続でもめる」というのは、決して珍しいことではありませんし、ドラマの世界の話でもないのです。
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もし、あなたが亡くなったあと、遺された家族がもめそうだな・・・とご心配な場合は、遺言書を作成しておくのがおすすめです。
あなたのため、そして大切なご家族のために、終活の一環として、遺言の作成をご検討されてはいかがでしょうか。
弊社では、ご相続のお手続きのサポートはもちろん、お手続きの代行、終活のお手伝いもさせていただいております。
ご不明・ご心配な点につきましては、ぜひ一度、お問い合わせください。
本コラムでは、相続・終活で疑問に思われることが多い点について、わかりやすくご説明しています。
ご参考になりましたら幸いです。