コラム
COLUMN相続のお手続きの前に、まず確認してほしいのは、〇〇〇の有無です。
こんにちは。
行政書士法人LegalAgentです。
以前、相続のお手続きの際には、まずはじめに遺言書の有無の確認を、と書かせていただきました。
遺言の内容によって、分割の仕方が変わってくる可能性があるからです。
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現在、日本には、「法定相続分」という制度があります。
亡くなった方の配偶者様が遺産の2分の1、お子様が残りを分割するというものです。
しかし、遺言書を使用すれば、誰にどの財産を相続させるのか指定することができます。
また、遺産分割の方法を第三者に任せたり、相続開始から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁ずることも出来るのです(民法908条)。
遺言書で遺産分割の方法を定めている場合は、その指定通りに遺産を分割します(民法902条1項)。
したがって、遺産分割協議の際は、亡くなった方が遺言書を作成されていたかどうかを調査する必要があるのです。
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「でも、遺言書なんて、どこに保管されているか分からない・・・」
という方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。
あるいは、今まさに遺言書を作成されていて、保管場所に悩んでいる方もいるかもしれません。
次回は、遺言書の保管について、ご説明させていただきます。