コラム
COLUMN遺産分割協議について
こんにちは。
行政書士法人LegalAgentです。
前回は、遺産分割協議には「相続の関係者」の確定が必要だとお伝えしました。
今回は、遺産分割協議について、もう少し詳しくご説明いたします。
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遺産分割の話し合いの方法ですが、相続人全員が同じ場所に集まって会議をしなければな らないということはありません。
電話、メール、ファックスを利用して協議を進めることもできます。
相続人のうち、誰かおひとりが提案をして、他の相続人がそれぞれ合意をすれば成立します。
そのためには、すべての相続人が感情的にならず、争うことなく話合いができることが必要です。
もし、誰かひとりが感情的になってしまえば、それだけで険悪な状況になってしまいます。
また、相続人のうち、おひとりでも遺産分割に合意しなければ、遺産分割協議は成立しません。
そうなると、相続人だけで協議を進めることは難しくなってしまいます。
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遺産分割協議が成立した場合は、それを証明するための「遺産分割協議書」を作成します。
この書面は、法律上作成が義務づけられているわけではありません。
ただし、不動産や銀行預金などの名義変更を行う際には必要となります。
協議書には、被相続人の氏名、本籍地、最後の住所、生年月日などを記載します。
また、金融資産や不動産については、登記簿謄本のとおりに記載するなど、特定ができるように詳細に記載します。
通帳の番号や、支店名、謄本の登録番号などに誤りがあると、協議書自体が無効となってしまうので、注意が必要です。
最後に、相続を放棄した相続人も含め相続人全員を表示し、それぞれご本人が署名し、実印を押印することで完成します。
いかがでしたでしょうか。
遺産分割がうまく進まない、あるいは遺産分割協議書の作成でお困りの場合は、専門家に一度ご相談されることをおすすめします。
弊社も、相続のスペシャリストが常駐しており、随時ご相談を承っております。
ぜひお気軽にお問合せください。
実績ある行政書士が、初回無料相談から親身に対応させていただきます。