コラム

COLUMN

遺産分割協議について

2024.03.01
相続

12

こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。



前回は、遺産分割協議には「相続の関係者」の確定が必要だとお伝えしました。


今回は、遺産分割協議について、もう少し詳しくご説明いたします。



Photo by Getty Images



遺産分割の話し合いの方法ですが、相続人全員が同じ場所に集まって会議をしなければな らないということはありません。

電話、メール、ファックスを利用して協議を進めることもできます。

相続人のうち、誰かおひとりが提案をして、他の相続人がそれぞれ合意をすれば成立します。


そのためには、すべての相続人が感情的にならず、争うことなく話合いができることが必要です。

もし、誰かひとりが感情的になってしまえば、それだけで険悪な状況になってしまいます。

また、相続人のうち、おひとりでも遺産分割に合意しなければ、遺産分割協議は成立しません


そうなると、相続人だけで協議を進めることは難しくなってしまいます。



Photo by Viktoriia M1



遺産分割協議が成立した場合は、それを証明するための「遺産分割協議書」を作成します。


この書面は、法律上作成が義務づけられているわけではありません。
ただし、不動産や銀行預金などの名義変更を行う際には必要となります。


協議書には、被相続人の氏名、本籍地、最後の住所、生年月日などを記載します。

また、金融資産や不動産については、登記簿謄本のとおりに記載するなど、特定ができるように詳細に記載します。

通帳の番号や、支店名、謄本の登録番号などに誤りがあると、協議書自体が無効となってしまうので、注意が必要です。


最後に、相続を放棄した相続人も含め相続人全員を表示し、それぞれご本人が署名し、実印を押印することで完成します。




いかがでしたでしょうか。

遺産分割がうまく進まない、あるいは遺産分割協議書の作成でお困りの場合は、専門家に一度ご相談されることをおすすめします。


弊社も、相続のスペシャリストが常駐しており、随時ご相談を承っております。

ぜひお気軽にお問合せください。

実績ある行政書士が、初回無料相談から親身に対応させていただきます。