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戸籍の収集は「ひとつ」では終わりません!

2024.03.02
相続

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。



相続手続き(不動産の名義変更や預貯金の解約)を行うためには、まず戸籍の収集をする必要があります。


原則として、相続のお手続きは、相続人全員の話し合いに基づいて進めていくものです。

したがって、「誰が相続人に該当するのか?」を、客観的な資料を通じて役所や金融機関に証明する必要があります。

その証明ができるものが、ここ日本においては、「戸籍」になるのです。



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相続のお手続きにおいて必要な戸籍は、基本的に


・亡くなった方の出生からご逝去までの一連の戸籍

・相続人の方の現在戸籍

・亡くなった方と相続人の方、それぞれの住民票


の3点です。


戸籍は、役所の窓口での申請、あるいは郵送での申請が可能です。




ご依頼いただくお客様のなかには、「戸籍収集は自分でやります」とおっしゃる方もいます。


ひとつ知っておいていただきたいのは、「戸籍は、ひとつ請求したら終わり」ではないということです。


請求した戸籍から、次に必要な戸籍を読み取って、改めて請求しなければならないことが、ほとんどだからです。

特に、亡くなった方「転籍」(本籍を移すこと)を繰り返している場合は、それぞれの本籍が置かれていた戸籍が必要になります。

転籍していなくても、婚姻や法改正に伴って、戸籍は作り直されるため、「ひとつ」で済むことは、そうそうありません。


2024年3月より戸籍謄本広域交付制度が始まり、本籍が遠方であっても、お住まいの地域の役所で戸籍を請求することができるようになりました。

(電子化されていないものや、戸籍の附票などは制度の対象外となっています。)


とは言え、読み取る際に間違えてしまい、収集漏れがあると、その後の手続き自体が滞ってしまう可能性は大いにあります。

スムーズに進めるためにも、注意深く、正確に読み取ることを心がけましょう。



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行政書士法人LegalAgentでは、すでにご相続のお手続きを始められている方のサポートもさせていただいております。

戸籍を収集しようとしたけれど困っている・・・そんな場合でも、どうぞお気軽にご連絡ください。


相続のお手続きは、時間も労力も要します。

「始めたはいいけれど、想像以上に大変で・・・」というお声も、よく聴きます。



お疲れになってしまう前に、どんな小さなお困りごとも弊社にご相談くださいませ。

ご連絡を心よりお待ちしております。