コラム

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遺留分について

2024.04.06
相続

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。





遺留分という言葉をご存じですか?

法律で決まった相続人(法定相続人)に対して与えられた、最低限度の割合の相続分のことです。


亡くなった方は、遺言を利用することで、自分の財産の分配を自由に決めることができます。

しかし、遺される相続人の最低限の生活を保証するために、一定の制約があります。

これが、遺留分です。



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この制度は生前贈与や遺贈でも犯すことはできません。  

この制度の効力があるのは、配偶者、子ども(または子どもの代襲相続人)、直系尊属(父母、祖父母)となり、兄弟姉妹は除かれます。(民法1028条)


直系尊属に至っては、相続順位が3番目になるため、上位の相続人がいる場合は遺留分権はありません。

また、胎児も生まれたら権利を持つことになります。



しかし、場合によっては、遺留分を持てないこともあります。


次回はその点について、ご説明をいたします。