コラム
COLUMN遺留分について
こんにちは。
行政書士法人LegalAgentです。
遺留分という言葉をご存じですか?
法律で決まった相続人(法定相続人)に対して与えられた、最低限度の割合の相続分のことです。
亡くなった方は、遺言を利用することで、自分の財産の分配を自由に決めることができます。
しかし、遺される相続人の最低限の生活を保証するために、一定の制約があります。
これが、遺留分です。
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この制度は生前贈与や遺贈でも犯すことはできません。
この制度の効力があるのは、配偶者、子ども(または子どもの代襲相続人)、直系尊属(父母、祖父母)となり、兄弟姉妹は除かれます。(民法1028条)
直系尊属に至っては、相続順位が3番目になるため、上位の相続人がいる場合は遺留分権はありません。
また、胎児も生まれたら権利を持つことになります。
しかし、場合によっては、遺留分を持てないこともあります。
次回はその点について、ご説明をいたします。