コラム
COLUMNこんな場合は、遺留分を持つことができません。
こんにちは。
行政書士法人LegalAgentです。
前回は遺留分についてご説明いたしました。
今回は、相続権があっても、遺留分を持てない場合についてお話いたします。
相続する権利をもっていても、以下の場合は、遺留分を持つことができません。
①相続放棄した場合
②欠格者である場合
③廃除されている場合
①の相続放棄は、ひとつの相続の方法で、プラスの財産およびマイナスの財産を承継しないというものです。
家庭裁判所に相続放棄を申述すると、はじめから相続人では無かったという扱いになります。
したがって、遺留分も持つことができなくなります。
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また、②の欠格については、一定の事由があった場合、当然に相続権を失ったという意味あいになります。(民891条)
例えば、
・相続人が被相続人や同順位の相続人を殺害して有罪となった
・相続人が被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった
・相続人が被相続人に無理やり遺言を書かせた、もしくは訂正させた
・相続人が遺言を隠した、または処分した
などが事例として挙げられます。
欠格者に子どもがいる場合は、相続放棄と違い、その子どもに代襲相続が起こりえます。
したがって、欠格者の子どもは自身に欠格事由が無ければ、遺留分権を持つことになります。
③の廃除は、
・相続人が被相続人に対して虐待行為や重大な侮辱をした
・推定相続人に著しい非行があった
と、亡くなった方が生前に家裁に申し述べして認められると、決定となり、相続人から外される制度です。
以上の①~③のような事由に該当しなければ、遺留分は発生し、相続財産を受け取ることができます。