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【相続Q&A】亡くなった父が借金を抱えていた。相続放棄したいです。

2024.04.08
相続

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。






本コラムでは、お客さまからよくいただくご質問や事案について、紹介させていただいております。

今回は、お父様のお葬儀を終えられ、相続のお手続きをご依頼いただいたお客様からのご相談です。


「父が多額の借金をしていたことが分かりました。負債を相続してしまうと、自分の生活に影響が出てしまいます。相続を放棄したいです。」


相続は、マイナスの財産、つまり借金や未払い金なども対象になります。

マイナスの財産が大きい場合、相続する方には負担になってしまいます。


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相続放棄をする場合は、相続開始日(=お亡くなりになった日)から3か月以内に書類を揃え、家庭裁判所で手続きを開始する必要があります。

ですので、できるだけ早く決断する必要があります。



ただし、注意点があります。


相続放棄は、マイナスの財産のほか、プラスの財産も相続できなくなるということでもあります。

土地や家屋などの遺産があっても、相続が出来なくなりますので、注意しましょう。


また、ご兄弟など、相続人がほかにもいらっしゃる場合は、おひとりが相続放棄すると、その分を他の方が請け負うことになります。

そのため、相続人同士で必ず話し合いをすることをおすすめします。