コラム
COLUMN「見えない財産」にもご注意を!
こんにちは。
行政書士法人LegalAgentです。
終活や、相続の場面になったとき。
ご自身や、亡くなった方の財産に目を向けることになりますよね。
財産と言えば、主に金融資産不動産、自動車などですが、もしかしたら、骨董品などもあるかもしれません。
場合によっては、マイナスの財産があるかもしれませんね。
こちらは借金や未払い金などですので、お元気なうちに、できるかぎり対策しておくことが望ましいです。
【関連記事】相続する財産は「プラスの財産」だけではありません。
以上に挙げた例は、「目に見える財産」です。
今回、話題にしたいのは、「目に見えない財産」です。
つまり、ネット銀行の預金や、ネット証券の株式、仮想通貨などです。
もちろん、こういったものも、大事な資産のひとつです。
しかし、遺された方が、その存在を知らないと、生前に頑張った運用も無駄になってしまいます。
Photo by A's Images
最終的には個人のご判断にはなりますが、お元気なうちに身近な方に伝えておくなどして、在処を知らせておくと良いかもしれません。
今はネット上に口座を作り、振込などもアプリで行なっている方も多いですよね。
いつでも取引が出来て、とても便利な時代になりました。
しかし、相続の場面で考えると、スマホやパソコンのパスワードが分からず、遺された方が困るということも考えられます。
以前、エンディングノートのご紹介をさせていただきましたが、そういったものにパスワードをメモしておくのも、ひとつの方法だと思います。
「目に見えない財産」をお持ちの方は、一度身辺整理もかねて、どのように伝えるべきか考えておくことをお勧めいたします。