コラム
COLUMN亡くなった身内が株をもっていた「らしい」。どうすれば分かる?
こんにちは。
行政書士法人LegalAgentです。
お身内が亡くなり、相続の手続きが開始したとき、直面するのが
「銀行口座、どこに持っていたんだろう?」
「株を持っていたらしいんだけど、どこにも情報がない!」
「保険、何に加入していたんだろう・・・」
という、「アレ、どこにあるか分かりません」案件です。
生前に、エンディングノートにでも記載しておいていただければ良いのですが・・・
終活している方も多いこの時代でも、すべての方が記録を遺しているということはありません。
(このコラムを読んでくださっている方は、ぜひ何らかの形で記録しておいてくださいね!)
以前、銀行口座が不明の場合については、こちらのコラムに書きました。
今回は、「株をもっていた“らしい”けれど、詳しくは知らない。でも相続の手続きが必要!」という場合に、どのように調査するのかをご説明します。
まずは、「郵送物」のチェックから!
まず、「亡くなった方がどの銘柄の株をもっていたか」を知るための第一段階として、「証券会社」「信託銀行」からの郵送物のチェックがあります。
どちらの郵送物も、お持ちの株式に関する有力な情報があるからです。
上場している株を購入する場合、加入者(株主)は、証券会社に口座を開設します。
その口座に資金を振り込み、証券会社の取引システムから株を購入するわけです。
証券会社からは報告書などの通知が送られてくるため、口座番号など、有力な情報を得ることができます。
証券会社が分かれば、口座がある支店に連絡を入れ、残高証明書を発行してもらうことが可能になります。
残高証明書には、その証券会社を通して購入した株の全銘柄と、株数が記載されてきます。
ただし、連絡を入れた時点で、その証券会社における株の取引は凍結されますので、注意しましょう。
換金が可能な郵送物もあります。
では、「信託銀行」からの通知は、どのようなものでしょうか。
信託銀行は株主名簿管理人として、株式会社に代わって株主の管理を行なっています。
信託銀行の証券代行部からは「配当金領収証」や「配当金計算書」等が封書で送られてきます。
こちらには、株の銘柄が記載されていますので、どの株を持っているかが分かります。
また、配当金領収証が届いている場合は、ゆうちょ銀行で換金することができます。
場合によっては、かなり前のものが出てくるかもしれませんが、それでも換金可能です。
併せて確認してみてくださいね。
以上が、「亡くなった方が、どの銘柄の株を持っているか」知るための、調査の第一段階です。
お困りの場合は、ご参考になさってください。