コラム
COLUMN内縁の妻は相続人になれる?
モメないためにも・・・遺言書の作成を!
事実婚関係にあるパートナーに遺産を相続してもらいたいという場合は、遺言書を作成しておくことをオススメいたします。
ただし、相続人にあたる人がいらっしゃる場合は、紛争を避けるためにも、遺留分(=兄弟姉妹以外の相続人に最低限保証された相続分)の侵害をしないよう、注意を払っておく必要があります。
なお、民法では、相続人がいない場合に限り、「特別縁故者に対する財産分与」が定められています(第958条の3)。
亡くなった方と生計をともにされていた方(生計同一)、亡くなった方の介護や看護に携わっていた場合、財産の一部あるいは全部を承継することができます。
ただし、この場合は家庭裁判所への申し立てが必要となります。
また、国民年金の遺族基礎年金や、厚生年金保険の遺族厚生年金など、事実婚・法律婚関係なくパートナーが受け取れるものもあります。
いずれにしても、双方がお元気なうちに、相続について一度お話ししておくのが良さそうですね。
多様化する社会、家族の在り方も今後ますます増えていくことでしょう。
事実婚を発表されたおふたりをはじめ、すべての家族の幸せが続くことを願っています。