コラム

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内縁の妻は相続人になれる?

2024.08.24
相続

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こんにちは。

行政書士法人LegalAgentです。




最近、事実婚を発表した芸能人がいらっしゃいました。

事実婚とは、婚姻届けを提出せずに共同生活を送る、ひとつの結婚の形です。


事実婚は、法律上は夫婦ではありません。

したがって、どちらかが亡くなった場合、パートナーは相続人にはなれないのです。


「えー・・・どんなに仲がよくてもダメなんですか?」


はい、残念ながら、そうなのです。

遺産は、亡くなった方の父母、あるいは兄弟に分配されることになります。


それでは、パートナーに遺産を相続してもらいたい時は、どのようにしたらよいのでしょうか。


モメないためにも・・・遺言書の作成を!

事実婚関係にあるパートナーに遺産を相続してもらいたいという場合は、遺言書を作成しておくことをオススメいたします。


ただし、相続人にあたる人がいらっしゃる場合は、紛争を避けるためにも、遺留分(=兄弟姉妹以外の相続人に最低限保証された相続分)の侵害をしないよう、注意を払っておく必要があります。



なお、民法では、相続人がいない場合に限り、「特別縁故者に対する財産分与」が定められています(第958条の3)。


亡くなった方と生計をともにされていた方(生計同一)、亡くなった方の介護や看護に携わっていた場合、財産の一部あるいは全部を承継することができます。

ただし、この場合は家庭裁判所への申し立てが必要となります。


また、国民年金の遺族基礎年金や、厚生年金保険の遺族厚生年金など、事実婚・法律婚関係なくパートナーが受け取れるものもあります。

いずれにしても、双方がお元気なうちに、相続について一度お話ししておくのが良さそうですね。



多様化する社会、家族の在り方も今後ますます増えていくことでしょう。

事実婚を発表されたおふたりをはじめ、すべての家族の幸せが続くことを願っています。