相続のトータルサポート

相続手続、終活のお手伝いに特化しております

大切な家族が闘病の末お亡くなりになり、思ってもみなかった出来事で急に大切な方を亡くされ、遠くに住んでいる親戚が亡くなったと関係者から連絡があり・・・。
相続手続きの始まりは、それぞれのご家族ごとに異なる事情の中で、大きな悲しみと、お葬儀や納骨、役所関係のお手続き等沢山の事務と共に、ふいにとてつもない
量のしなければならないことが発生します。

トータルサポート

こんな事ありませんか?

☑何から手をつけてよいかわからない
☑手続きをしようにも日中は仕事があり時間がとれない
☑手続きはわかっているが煩雑で面倒
☑相続税はかかるのかしら
☑自分で進められる部分は自分で、大変な部分は専門家にお願いしたい
☑期限までに確実に進められるか不安だから専門家にお願いしたい
☑銀行口座が凍結してしまい生活費に困ってしまった
こんな事ありませんか?
悲しみ、忙しさと同時に訪れる数多くのお悩みや不安点

すべきことの全体像が分からず先の見えない膨大な事務量に、悩みばかりが増え続けストレスが加速度的に溜まっていく・・・。

相続手続きは気を付けなければならないポイントがいくつもあり、専門家でも勘違いをしてしまう場面が多くある大変煩雑な手続きです。弊所では開業以来、
相続手続、終活のお手伝いに特化して今日まで営業を続けてまいり、今では立川・多摩地域で有数の相談件数を誇る行政書士事務所でございます。  

一言で説明した場合、相続手続きとは  誰が・何を・どうやって引き継ぐのか、を決め、決まった内容を実行する手続きです。弊所では内容を決めるところまで
お手伝いをし、内容の実行については各専門家と協力しながら実現までワンストップでお手伝い致しております。
相続手続きのご案内裏
相続手続の流れ

相続手続の流れ

相続、相続手続きの詳細は民法によって定められています。相続は死亡によって開始し(882条)、この「死亡」には失踪宣告(居なくなり一定の期間が立った状態にだされる死亡とみなすもの)や認定死亡(大災害や戦争などに巻き込まれ死亡した可能性が極めて高いが死体が確認できない場合に死亡とみなすもの)も含まれます。死亡した者を被相続人、相続する側の人たちを相続人といい、相続人は相続開始時(被相続人の死亡した時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承します(896条)。

上記が条文による相続の開始の流れです。 被相続人の死亡により発生する相続手続きは、(遺言の有無を確認し、遺言がありそうな場合には公証人役場で検索をかけ遺言の通りに手続きを進め、遺言が無い場合には)相続人を調査し確定することから始まります。
相続人の調査

相続人の調査

相続人の調査は、被相続人、相続人の戸籍を収集することによって行います。戸籍は日本全国の各市区町村に存在しており、例え家族であってもそれぞれ一人ひとり戸籍の枚数や所在地が異なることが通常です。戸籍の読み方には一定の規則性があるため、どのように見たらよいかわからず読み方を間違えてしまうと、せっかく時間をかけて遠くから取り寄せたのに必要な戸籍ではなく取りなおさなければならない、といった事態が頻繁に起こります。

行政書士は「職務請求」という方法によって日本全国の市区町村から戸籍や住民票を取り寄せることが出来るため、一般の方が数週間かかる戸籍の収集を数日で終えることも可能です。弊所は開業以来北は旧樺太地域から、南は沖縄や種子島まで、あらゆる地域から戸籍を収集してきました。戸籍の収集で躓いた皆様、是非ご相談をお待ちしております。
※相続人調査ページにて詳しくご案内しております。

相続財産

相続財産

相続人調査が済み、「誰が」相続するのかが確定したら、次は相続財産調査によって「何を」相続するのかを調べていきます。
相続財産とは、相続開始時に被相続人の財産に属した一切の権利義務(896条)のうち、相続や遺贈(被相続人の遺言によりその財産を与えること)により相続人や受遺者(遺贈によって財産を取得する人)に承継する財産のことです(遺産とも呼ばれていますが、民法上の呼称が遺産、税法上の呼称が相続財産です。以下相続財産という呼び方で進めます)。
上述の通り、相続財産には権利と義務があり(896条)、権利とは「積極財産・プラスの財産」等と呼ばれる、相続人が「もらえるもの」であり、義務とは「消極財産・マイナスの財産」等と呼ばれる相続人が「しなければならないこと」を示しています。
積極財産・消極財産

積極財産・消極財産

積極財産には銀行口座の預金や現金、家や土地などの不動産、株式や債券、小切手などの有価証券や宝石、絵画、車のような高価な物品、特許権や著作権等のような無体財産権等があり、消極財産には借金や保証債務等があります。  

今回亡くなった被相続人が何を所持しているのか、相続財産が何なのかを調べることが相続財産調査であり、こちらについても、「銀行に行って確認しようとしたら全ての相続人の印鑑と署名が必要だといわれ手間取った」「家族である自分でさえ知らない土地を所有しており、手続きを終えてから詳細が分かって相続税申告期限を過ぎてしまった」等、個人が行うには大変な労力と時間を必要とする手続きです。  

弊所では、行政書士という法的資格を武器に、依頼者様と交わした委任状と依頼者様の印鑑証明1枚だけで全ての相続財産調査を一括で行うことが可能です。これまでの相続財産調査では、タンスに見つからなかった銀行口座を発見したことや、家族の誰も知らなかった借金を見つけた実績も御座います。個人では半年たっても終えられない調査が、専門家にかかれば1か月とかからないことも。相続財産の調査に戸惑った皆様、是非お問い合わせをお待ちしております。
※相続財産調査のページにて詳しくご案内しております。
遺産分割協議

遺産分割協議

現在の民法による日本の相続制度は法定相続制度であり、相続人の立場や人数に応じて相続分が定められています。この配分を法定相続分といいます。この法定相続分は、相続人同士が話し合うことでこの法定相続分と異なる配分での相続にすることも可能です。
相続人調査によって「誰が」相続するのかが確定し、相続財産調査によって「何を」相続するのかが分かったところで、「どうやって」相続するかを決める段階に進みます。「どうやって相続するかを決める」とは、相続人それぞれが受け取る配分や、相続人の誰が何を相続するのか、または相続をしないのか、を相続人間で話し合いをして決めるということです。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。

相続財産がプラス財産だけの場合にはもちろん法定相続分や相続人間で相続分を決めてそれぞれが相続することになります。
遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成

現在の民法による日本の相続制度は法定相続制度であり、相続人の立場や人数に応じて相続分が定められています。この配分を法定相続分といいます。この法定相続分は、相続人同士が話し合うことでこの法定相続分と異なる配分での相続にすることも可能です。  
遺産分割協議によって相続分や相続方法等がまとまったら遺産分割協議書を作成し、いよいよ銀行口座の解約や不動産の名義変更、相続税の申告などに進んでいくことになります。  

遺産分割協議書には、誰が何をどうやって相続するのかが記入され、各相続人の署名と実印での押印によって完成します。そしてこの後に控える銀行での手続きや法務局での不動産の名義変更手続き、相続税の申告手続きのいずれにおいても、遺産分割協議書は使用されます。
書き方は法律で定められており、一つでも間違えてしまうと、せっかく話し合って作った遺産分割協議書が全く効果を生まない書類になってしまうことも多いのが実情です。
相続放棄・限定承認

相続放棄・限定承認

相続財産にマイナス財産がある、マイナス財産しかない等の場合には相続をしないという選択肢を取ることが出来ます。マイナス財産の相続をしないためには相続放棄や限定承認の手続きを進めていくことになります。

相続放棄には期限があり、この期限を過ぎてしまうと自動的にマイナス財産を相続してしまうことに。「もしも」の可能性を感じたらお早めにご連絡くださいませ。
相続財産の引継ぎ

相続財産の引継ぎ

相続財産に対して相続税がかかるにはボーダーラインがあり、相続税額についても基準が定められています。相続税申告には期限があり、提出書類も細かく規定されています。 遺産分割協議書が完成し、「誰が」「何を」「どうやって」相続するのかが確定したあとは、完成した遺産分割協議書を使用して被相続人名義の銀行口座の解約、不動産の名義変更、相続税の申告等の手続きを行い、実際に相続財産を相続人に引き継ぐ作業を行ってまいります。  

銀行での口座解約手続きには、各銀行によって必要な書類が異なることが多く、相続財産調査と同様に大変煩雑で難しい手続きです。遺産分割協議書が完成し銀行口座の解約が済むまでに、専門家が対応しても1か月以上かかることが通常となっています。

不動産の名義変更手続き(相続登記)は法務局にて行います。弊所では提携している司法書士と連携しワンストップで対応するよう努めております。必要書類が多くご自身でされるには大変苦労の多いお手続きですのでこちらもお困りの際にはお気兼ねなくご相談くださいませ。

  • 相続人調査によって「誰が」相続するのかが確定し、相続財産調査によって「何を」相続するのかが分かったところで、次は「どうやって」相続を行うのかを決めていきます。
    「どうやって」相続するかを決めるとは、相続人それぞれが受け取る配分や、相続人の誰が何を相続するのか、または相続をしないのかを話し合いをして決めるということです。
    この話し合いのことを遺産分割協議といいます。

    相続財産がプラス財産だけの場合にはもちろん法定相続分や相続人間で相続分を決めてそれぞれが相続することになります。 現在の民法による日本の相続制度は法定相続制度であり、相続人の立場や人数に応じて相続分が定められています。この配分を法定相続分といいます。

    この法定相続分は、相続人同士が話し合うことでこの法定相続分と異なる配分での相続にすることも可能です。
    遺産分割協議によって相続分や相続方法等がまとまったら遺産分割協議書を作成し、いよいよ銀行口座の解約や不動産の名義変更、相続税の申告などに進んでいくことになります。

    遺産分割協議書には、誰が何をどうやって相続するのかが記入され、各相続人の署名と実印での押印によって完成します。そしてこの後に控える銀行での手続きや法務局での不動産の名義変更手続き、相続税の申告手続きのいずれにおいても、遺産分割協議書は使用されます。書き方は法律で定められており、一つでも間違えてしまうと、せっかく話し合って作った遺産分割協議書が全く効果を生まない書類になってしまうことも多いのが実情です。

    相続人調査、相続財産調査と進めてきたこれまでの大変なお手続きを確実な結果に変えるために、是非ご連絡をお待ちいたしております。
  • 相続財産にマイナス財産がある、マイナス財産しかない等の場合には相続をしないという選択肢を取ることが出来ます。
    マイナス財産の相続をしないためには相続放棄や限定承認の手続きを進めていくことになります。

    相続放棄には期限があり、この期限を過ぎてしまうと自動的にマイナス財産を相続してしまうことに。
    「もしも」の可能性を感じたらお早めにご連絡くださいませ。

相続手続、終活のご相談はお早めに

遺産分割協議書が完成し、「誰が」「何を」「どうやって」相続するのかが確定したあとは、完成した遺産分割協議書を使用して被相続人名義の銀行口座の解約、不動産の名義変更、相続税の申告等の手続きを行い、実際に相続財産を相続人に引き継ぐ作業を行ってまいります。

銀行での口座解約手続きには、各銀行によって必要な書類が異なることが多く、相続財産調査と同様に大変煩雑で難しい手続きです。遺産分割協議書が完成し銀行口座の解約が済むまでに、専門家が対応しても1か月以上かかることが通常となっています。

不動産の名義変更手続き(相続登記)は法務局にて行います。弊所では提携している司法書士と連携しワンストップで対応するよう努めております。必要書類が多くご自身でされるには大変苦労の多いお手続きですのでこちらもお困りの際にはお気兼ねなくご相談くださいませ。

相続財産に対して相続税がかかるにはボーダーラインがあり、相続税額についても基準が定められています。
相続税申告には期限があり、提出書類も細かく規定されています。

料金表

  • 相続手続の報酬額基準表
    〈財産総額〉 〈基本報酬〉(税込) 主な業務内容
    ~2,000万円 275,000円 ①相続人調査 49,500円~
     ・戸籍、住民票等取得費用
     ・不在住証明書、不在籍証明書取得
    ②相続財産調査 82,500円~
     ・登記事項証明書
     ・不動産評価証明書取得
    ③財産目録(遺産目録)作成 55,000円~
     ・相続関係図の作成
     ・相続関係説明図作成
    ④法定相続情報証明の取得 33,000円~
     ・法定相続情報証明の取得
    ⑤遺産分割協議書等の作成 55,000円~
     ・遺産分割協議書
     ・相続分譲渡証明書作成
     ・遺産分割協議書作成コンサルティング
    2,000万円~4,000万円 330,000円
    4,000万円~6,000万円 385,000円
    6,000万円~8,000万円 440,000円
    8,000万円~1億円 495,000円
    1億円~ 550,000円
    【オプション】
    ・他の相続人宛お手紙文起案(普通) 22,000円(1通)
    ・金融機関(預金)等の解約・名義書換サポート 22,000円(1件)
    ・金融機関(証券・株式)等の解約・名義書換サポート 33,000円(1件)
    ・未登記物件の変更届 16,500円(1件)
    ・手続全般の総合サポート料(相続人間の連絡対応等)(出張対応・日当含む) 基本報酬100%分
    ・請求対象者加算 請求対象者が5名以上の場合  5名以上の人数×4,400円
  • 相続税申告の報酬額基準表(税申告あり)
    〈財産総額〉 〈基本報酬〉(税込) 主な業務内容
    4,000万円 未満 440,000円 ①相続人調査
     ・戸籍、住民票等取得費用
     ・不在住証明書、不在籍証明書取得
    ②相続財産調査
     ・財産調査(預貯金・不動産・その他)
     ・詳細な財産調査(取引履歴、経過利息、端株など)
     ・登記事項証明書
     ・不動産評価証明書取得
     ・財産目録(遺産目録)作成
    ③相続関係図の作成
     ・相続関係説明図作成
    ④法定相続情報証明の取得
     ・法定相続情報証明の取得
    ⑤遺産分割協議書等の作成
     ・遺産分割協議書の作成
    ⑥手続全般の総合サポート
    6,000万円 未満 495,000円
    8,000万円 未満 605,000円
    1億円 未満 660,000円
    1.2億円 未満 715,000円
    1.4億円 未満 770,000円
    【オプション】
    ・他の相続人宛お手紙文起案(普通) 22,000円(1通)
    ・金融機関(預金)等の解約・名義書換サポート 22,000円(1件)
    ・金融機関(証券・株式)等の解約・名義書換サポート 33,000円(1件)
    ・未登記物件の変更届 16,500円(1件)
    ・協議サポート料(相続人間の連絡対応等)(出張対応・日当含む) 基本報酬100%分
    ・請求対象者加算 請求対象者が5名以上の場合 5名以上の人数×4,400円
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