年金の手続き
お亡くなりになられたご家族が年金受給中だった場合、
お亡くなりになられたご家族が年金受給中だった場合、
年金停止の手続が必要になります
被相続人が年金受給中だった場合には、遺族は被相続人が死亡した時から10日以内(国民年金は14日以内)年金を止めるため年金受給権者 死亡届を年金事務所または年金相談センターに提出する必要があります。
相続に伴う年金の手続きの流れ
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ご家族が年金を受給中にお亡くなり年金を止めるため遺族などが年金受給権者死亡届を年金事務所に提出
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年金事務所などに死亡届を提出●死亡した時から10日以内
(国民年金は14日以内)
●最寄りの年金事務所または
街角の年金相談センターへ提出 -
所定の請求書・書類を用意●故人の年金証書
●死亡の事実を証明する書類
●故人と請求者の身分関係を証明する書類 -
一定範囲の遺族には遺族年金が支給加入期間が短くても受給できることもあります
手続きの詳細について
年金事務所などに死亡届を提出する
亡くなったご家族が年金を受給中だった場合には、年金を止めるため遺族などが年金受給権者死亡届を年金事務所に提出します。年金受給権者死亡届の提出期限は、死亡した時から10日以内(国民年金は14日以内)で、提出先は最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターです。
この届出が遅れると、後で過払いの年金を返さなければならないこともありますので注意が必要です。
年金は死亡月の分まで支給されますが、亡くなったご家族が受取るはずだった年金が残っているときは遺族に支払われます。ここでいう遺族とは、受け取る優先順位が高い順から故人と生計を同じくしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹です。
この届出が遅れると、後で過払いの年金を返さなければならないこともありますので注意が必要です。
年金は死亡月の分まで支給されますが、亡くなったご家族が受取るはずだった年金が残っているときは遺族に支払われます。ここでいう遺族とは、受け取る優先順位が高い順から故人と生計を同じくしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹です。
手続きには所定の請求書のほか次の書類が必要となります。
●故人の年金証書
●死亡の事実を証明する書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピーなど)
●故人と請求者の身分関係を証明する書類(住民票の写しなど)
●死亡の事実を証明する書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピーなど)
●故人と請求者の身分関係を証明する書類(住民票の写しなど)
一定範囲の遺族には遺族年金が支給されます
老齢年金を受給していた人が亡くなると、一定範囲の遺族に対して遺族年金が支給されるようになります。
遺族年金には、国民年金から支払われる遺族基礎年金と、厚生年金から支払われる遺族厚生年金があります。
これらは対象とする遺族の範囲が異なるため、基礎年金はもらえないが厚生年金はもらえるという場合もあります。また、遺族年金は、老齢年金の受給者だけでなく、まだ年金を受給していない人や、以前加入していて一定の要件を満たす人などが死亡した場合にも支給されます。
制度をよく理解し、くれぐれも支給漏れのないようにしましょう。年金事務所に問い合わせて確認すると良いです。
また遺族基礎年金・遺族厚生年金の裁定請求期限は5年ですので、速やかに請求しましょう。
遺族年金には、国民年金から支払われる遺族基礎年金と、厚生年金から支払われる遺族厚生年金があります。
これらは対象とする遺族の範囲が異なるため、基礎年金はもらえないが厚生年金はもらえるという場合もあります。また、遺族年金は、老齢年金の受給者だけでなく、まだ年金を受給していない人や、以前加入していて一定の要件を満たす人などが死亡した場合にも支給されます。
制度をよく理解し、くれぐれも支給漏れのないようにしましょう。年金事務所に問い合わせて確認すると良いです。
また遺族基礎年金・遺族厚生年金の裁定請求期限は5年ですので、速やかに請求しましょう。
加入期間が短くても受給できることもある
遺族厚生年金は遺族の範囲が広くなっています。子のいない妻や夫、さらには父母、孫、祖父母まで対象になりますので、たとえ短い期間でも故人が厚生年金に加入していたら必ずチェックしてみてください。
まずは年金事務所などで相談を
年金も一時金も、受給権のある人が自ら請求しないともらえません。一番有利な受給のしかたを含め、まずは、年金事務所や年金相談センターで相談してみましょう。
相談の際には、故人と請求者の年金手帳や年金証書などを持参します。また、本人以外が相談や請求をおこなうときは、本人の委任状が必要です。
弊所では社会保険労務士と提携し年金の手続きのご相談を承っております。
ご不安なことやご不明なことがあればお気軽にお問い合わせください。
相談の際には、故人と請求者の年金手帳や年金証書などを持参します。また、本人以外が相談や請求をおこなうときは、本人の委任状が必要です。
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ご不安なことやご不明なことがあればお気軽にお問い合わせください。
法律に基づき作成・提出を代理する法律手続きの専門家として多くの相談実績を持ち、様々な相談に携わっております。相続手続き代行業務として、生前対策・身元保証・家族信託・成年後見・エンディングノート作成・死後事務などに対応し、地域の法律の相談役として、東京の皆様のお悩み・お困りごとに丁寧に対応します。
法律上のお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて総合的に手続き代行のサービスを東京にてご案内しております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、行政書士として様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話で承り、初回は無料で対応しております。
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