相続放棄とは、相続人が相続を希望しない場合に、被相続人の財産に関する相続権の一切を放棄することをいいます。
相続放棄とは、被相続人の相続財産のうちマイナス財産である負債等が大きい等、相続人が相続を希望しない場合に、被相続人の財産に関する相続権の一切を
放棄することです。相続放棄の対象となるのは被相続人の全ての財産であり、不動産や預貯金などのプラス財産、負債等のマイナス財産の全てが含まれます。
相続放棄をした場合に相続人は、プラスマイナスいずれの財産も承継することがありません。この相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することによって実現されます。
相続放棄が検討される場合には大きく2パターンあります
相続財産調査の結果被相続人の財産の内、マイナスの財産の方が多い場合、相続人は相続放棄をすることによって被相続人の負債を相続することで被る損害を回避することが出来ます。
被相続人が大きな借金を残して亡くなり被相続人のプラス財産だけでは返済に足りないといった場合、これを法定相続人が相続してしまうと莫大な借金を返済する義務を負ってしまいます。このような場合には相続放棄をすることによって負担を回避する、ということを検討することが望ましいといえます。
相続放棄が検討される場面は①のような負債を回避する目的で行うことが大多数ですが、その他にも
‣相続人間が不仲であるために相続に巻き込まれたくない
‣実際に負債は確認できていないがあったら怖いから放棄しておきたい
‣被相続人の財産を特定の相続人に全て承継させたい(事業承継等)
のような意図から相続放棄を選択することがあります。
相続放棄による相続人の法律関係
例えば父からの相続について子が相続放棄をした場合、子は元々相続人ではなかった、ということになり、父の両親が両方または片方でも存命であればこの放棄によって父の親が相続人になります。父の両親が他界していても父の兄弟姉妹が存命である場合には父の兄弟姉妹が相続人となります。
相続放棄の期限は??
例えば配偶者や子は被相続人の死=相続の発生について時間的にすぐ理解することが可能ですが、先ほどの例のように、父の相続を子が放棄し、相続権が父の兄弟姉妹に移った場合、兄弟姉妹は容易には自分が相続人であることを知ることが出来ません。
そのため、これら新しく相続人となった方々は通知等が来て自らが相続人であることを知った日から3か月の期間内で放棄手続きを行えばよいということになっています。
相続放棄を選択しない方が良い場面
といった場合、後から莫大な負債が出てくる可能性もありますが、何も出てこない可能性もあります。
このような状況で相続放棄をしてしまうと、一定額あったプラス財産について相続人は損をしてしまうことになります。
限定承認って??
限定承認とは「相続によって得たプラス財産の限度において、被相続人の債務などのマイナス財産を相続すること」です。
例えば相続財産に1500万円の借金と自宅の持ち分が1000万円があり、自宅を手放したくない、という場合に限定承認の申し立てを行います。自分の自宅の持ち分相当の借金(1000万)を債権者に支払うことで、自宅の持ち分1000万円は相続させてもらう、ということを可能にする制度です。この説明と同様に、実際の手続きにおいても複雑で難しいのが限定承認の特徴です。
限定承認の流れ
しかし、限定承認は家庭裁判所への申し立てが複雑な他、純確定申告や譲渡所得税の申告が必要となる場合が多く、相続専門の税理士と連携して手続きを進めていくことが必要となります。
相続放棄は家庭裁判所にて手続きを行います。司法書士、弁護士に依頼するほか、ご本人で行うことも可能ですが、大きな負債を避けるために行う相続放棄だからこそ、専門家と相談して進めるのが得策です。弊所では提携の司法書士と連携して速やかな相続放棄と、新たに相続人になる方々への連絡サポートもお手伝いいたしております。とにかく期限がある手続きです、「相続財産にもしかして借金があるかも」と思ったらお気兼ねなくすぐにご連絡くださいませ。
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