相続放棄

相続放棄とは、相続人が相続を希望しない場合に、被相続人の財産に関する相続権の一切を放棄することをいいます。

相続放棄とは、被相続人の相続財産のうちマイナス財産である負債等が大きい等、相続人が相続を希望しない場合に、被相続人の財産に関する相続権の一切を
放棄することです。相続放棄の対象となるのは被相続人の全ての財産であり、不動産や預貯金などのプラス財産、負債等のマイナス財産の全てが含まれます。
相続放棄をした場合に相続人は、プラスマイナスいずれの財産も承継することがありません。この相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することによって実現されます。

トータルサポート
相続放棄が選ばれる場面は??

相続放棄が検討される場合には大きく2パターンあります

① 負債が多いことがそもそもわかっていて、プラス財産と比較しても明らかにマイナス財産が多い場面
●マイナス財産が多い場面
相続財産調査の結果被相続人の財産の内、マイナスの財産の方が多い場合、相続人は相続放棄をすることによって被相続人の負債を相続することで被る損害を回避することが出来ます。
被相続人が大きな借金を残して亡くなり被相続人のプラス財産だけでは返済に足りないといった場合、これを法定相続人が相続してしまうと莫大な借金を返済する義務を負ってしまいます。このような場合には相続放棄をすることによって負担を回避する、ということを検討することが望ましいといえます。
② そのほかの意図がある場面
●そのほかの意図がある場合
 相続放棄が検討される場面は①のような負債を回避する目的で行うことが大多数ですが、その他にも
相続人間が不仲であるために相続に巻き込まれたくない
実際に負債は確認できていないがあったら怖いから放棄しておきたい
被相続人の財産を特定の相続人に全て承継させたい(事業承継等
のような意図から相続放棄を選択することがあります。
相続放棄による相続人の法律関係

相続放棄による相続人の法律関係

相続放棄を行った場合に、その相続人は「相続開始時からそもそも法定相続人ではなかった」ということになるため、その他の相続人の相続割合が増えることや相続権が無かった人が相続権を取得する、ということがあります。

例えば父からの相続について子が相続放棄をした場合、子は元々相続人ではなかった、ということになり、父の両親が両方または片方でも存命であればこの放棄によって父の親が相続人になります。父の両親が他界していても父の兄弟姉妹が存命である場合には父の兄弟姉妹が相続人となります。
相続放棄の期限は??

相続放棄の期限は??

相続放棄の手続きには期限があり、その期限を過ぎてしまうと放棄を行うことが出来なくなります。相続放棄の期限は、相続人が相続が発生したことを知った日から3か月です。「相続が発生したことを知った日」という言葉が不明確そうに思えますが、これは相続人と被相続人との距離感、関係性が遠いことがあるためこのような表現になっているようです。

例えば配偶者や子は被相続人の死=相続の発生について時間的にすぐ理解することが可能ですが、先ほどの例のように、父の相続を子が放棄し、相続権が父の兄弟姉妹に移った場合、兄弟姉妹は容易には自分が相続人であることを知ることが出来ません。

そのため、これら新しく相続人となった方々は通知等が来て自らが相続人であることを知った日から3か月の期間内で放棄手続きを行えばよいということになっています。
相続放棄を選択しない方が良い場面

相続放棄を選択しない方が良い場面

相続発生時に一定のプラス財産(預金、不動産等)は把握しているが会社を経営していた過去がありマイナス財産については不透明、
といった場合、後から莫大な負債が出てくる可能性もありますが、何も出てこない可能性もあります。

このような状況で相続放棄をしてしまうと、一定額あったプラス財産について相続人は損をしてしまうことになります。

限定承認って??

上記のように、相続財産中のプラス財産はわかっていてマイナス財産との配分が不明確であるために相続財産全体でのプラスマイナスがわからない場合に、限定承認という方法も考えられます。
限定承認とは「相続によって得たプラス財産の限度において、被相続人の債務などのマイナス財産を相続すること」です。

例えば相続財産に1500万円の借金と自宅の持ち分が1000万円があり、自宅を手放したくない、という場合に限定承認の申し立てを行います。自分の自宅の持ち分相当の借金(1000万)を債権者に支払うことで、自宅の持ち分1000万円は相続させてもらう、ということを可能にする制度です。この説明と同様に、実際の手続きにおいても複雑で難しいのが限定承認の特徴です。
限定承認って??
限定承認の流れ

限定承認の流れ

限定承認をすると、まず相続財産から被相続人の債権者に対して負債の弁済が行われます。弁済したうえでプラスの財産が残っていればそれを相続人が承継することになります。相続財産が債務超過(マイナス財産の方がプラス財産よりも大きい状態)であるかは財産調査を細かく行ってみなければわからない場合があり、相続放棄によって一切を相続しないという選択よりも限定承認で一部相続する方が相続人にとって利益になることもあります。
しかし、限定承認は家庭裁判所への申し立てが複雑な他、純確定申告や譲渡所得税の申告が必要となる場合が多く、相続専門の税理士と連携して手続きを進めていくことが必要となります。

相続放棄をお考えになったら

相続放棄は家庭裁判所にて手続きを行います。司法書士、弁護士に依頼するほか、ご本人で行うことも可能ですが、大きな負債を避けるために行う相続放棄だからこそ、専門家と相談して進めるのが得策です。弊所では提携の司法書士と連携して速やかな相続放棄と、新たに相続人になる方々への連絡サポートもお手伝いいたしております。とにかく期限がある手続きです、「相続財産にもしかして借金があるかも」と思ったらお気兼ねなくすぐにご連絡くださいませ。

バナー
法律に基づき作成・提出を代理する法律手続きの専門家として多くの相談実績を持ち、様々な相談に携わっております。相続手続き代行業務として、生前対策・身元保証・家族信託・成年後見・エンディングノート作成・死後事務などに対応し、地域の法律の相談役として、東京の皆様のお悩み・お困りごとに丁寧に対応します。
法律上のお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて総合的に手続き代行のサービスを東京にてご案内しております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、行政書士として様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話で承り、初回は無料で対応しております。
まずは、メール、電話でご予約ください。

行政書士法人Legal Agent

042-842-3777

042-842-3777

営業時間:9:00 〜 18:00

「あんしんシルバーライフ相談室」

042-313-2311

042-313-2311

営業時間:

ご予約いただければ何時でも

メールでのお問い合わせ