相続人調査

ご家族の方が亡くなると、銀行や法務局、証券会社等で手続きをする際に家族関係の説明や、必要書類、証拠書類として、戸籍の提出が必要になります。
亡くなった方の相続人が誰になるのか、身内の中では誰もが分かり切っているのに、改めて戸籍を収集して調査するのを不思議に思うかもしれません。
ごく普通の家庭であれば、相続というのは小さなコミュニティの中で完結することが大半でしょうし、手続きの度に大量の戸籍を提示しなければならない
のは面倒と感じるかもしれません。

しかし、身内の中では家族関係が分かっていても、他人からはわかりません。銀行や法務局、証券会社等で、遺産の名義変更の際に、様々な戸籍の提出を
求められるのは、相続関係を客観的に証明する資料を確認する必要があるからです。また、遠方の親戚が亡くなった場合に家族関係がはっきりしない、
などの状況になると、相続人が誰であるのかを確認するための調査をする必要があります。当事務所では相続人の調査を承っております、初回相談は無料
なのでお気軽にご相談ください。

トータルサポート

ご家族が亡くなり相続人になったら

誰かが亡くなった場合、残された人はやらなければならないことが沢山あります。相続人になった場合は、他の相続人が誰なのかを戸籍に基づいて調査する必要があります。
相続が始まると、亡くなった方の財産は相続人全員の共有の財産となり、その財産を分けるためには相続人全員の同意が必要となります。一人ですべてを相続する場合でも同様です。もし相続人の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあったりして本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産を分けるための話し合いをしてしまうと、その話し合いをやり直さなければならなくなります。相続人全員が揃っていない遺産分割協議は、協議がまとまったとしても、原則として、法的に無効となってしまうのです。
ご家族が亡くなり相続人になったら
相続人調査は大変?

相続人調査においては戸籍謄本を丁寧に正確に読み解くことが求められるので、非常に時間がかかる面倒な作業をしなければなりません。
相続人調査が大変な理由は3つあります

戸籍の形式とその記載方法の違いを正しく理解しておく必要がある
戸籍の形式では、実務上、古くは「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」に始まり、「昭和23年式現行戸籍」「コンピュータ化された現行戸籍」といったものに分けられており、それぞれ戸籍の記載内容と記載方法が違います。
古い時代の戸籍謄本は、手書きで、しかも毛筆体で書かれており、判読しづらいものです
上記の「明治19年式」「明治31年式」「大正4年式」のそれぞれの戸籍は、手書きの毛筆体で書かれているので、見慣れない人が読むと何が書いてあるのかわからないのがほとんどです。
もちろん字の上手い下手もありますが、判読に苦労するのは間違いないでしょう。
旧漢字などもありますので、綺麗に書かれている場合でも判読が難しいこともあります。
戸籍の種類の違いを正しく理解しておくことが必要
戸籍の種類は、「現在戸籍」「除籍」「原戸籍」の3種類があり、それぞれ下記のような意味があります
●「現在戸籍」 現在戸籍とは、その名の通り現在存在している戸籍のことをいいます。

●「除籍」 除籍とは、戸籍に記載されている人全員が死亡や結婚、本籍地の移転(転籍)などによって、その戸籍(本籍地)に誰も居なくなった
=閉鎖された戸籍のことをいいます。

●「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」 戸籍は法律の改正で全国的に様式などが変わることがあり、新しい戸籍に変わるまで
使われていた古い戸籍のことを原戸籍といいます。改製原戸籍は、改製が行われた時に本籍だった場所の役所に保存されています。

そして、相続において基本的に必要になるのは「謄本」です。抄本などとの区別も押さえておくのが良いでしょう。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍内に記載されているすべての内容=「戸籍に記載されている全員の情報」を写したもので、その戸籍に入っている配偶者や子どもまで全員が載ったものになります。
「謄」とは「全文写し」の意味で、戸籍の原本すべてをコピーして、市町村長名と公印等を押して証明した書類になります。
戸籍抄本(個人事項証明書)

戸籍抄本(個人事項証明書)

戸籍謄本の一部を抜き出したもので、「戸籍に記載されている一部の人の情報」です。
「抄」とは「必要部分写し」の意味で、通常は戸籍に記載されている人のうち1人分の関係する部分だけを抜粋して、市町村長名と公印等を押して証明した書類になります。
戸籍の附票

戸籍の附票

戸籍の附票は、各相続人の住所を確認するために必要とされています。
その内容は、その戸籍が作られたときからの住所変更履歴が記載されたものになっており、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際に、この附票に新しい住所が追加されていくことになっています。
戸籍に、今では存在しない地名(市町村合併等により消滅した地名)が出てくることは珍しくありません。
その場合でも、古い戸籍を保管している役所は必ずあるので、それを探し出して出生の事実が書かれている戸籍にたどり着くまで収集作業は終わりません。
また、相続人が多くなる可能性の高い相続(例:子どもの居ない人の相続、再婚した人の相続、養子縁組のあった人の相続)では、特に慎重に戸籍を収集し、それを正しく読み解くことが求められます。実際に誰が相続人になるのかを正確に特定することが大切なので、戸籍とじっくりと向き合うことがより重要になります。

戸籍の集め方

相続人を確定するためには、まずは被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を揃えることが必要になります。
これらの戸籍謄本等は、遺産分割協議が成立して不動産や預貯金等の名義変更をする際に提出が求められるうえ、相続関係を知るために必要となります。
戸籍の集め方
Ⅰ 相続人調査で必要な戸籍収集の範囲

相続人調査で必要になる戸籍の範囲について代表的なものは以下のものとなります

①どんな相続関係でも共通して必要となる戸籍
●故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
●相続人全員の現在戸籍謄本
次に、故人に子どもがいる(いた)場合とそうでない場合とで、収集すべき戸籍の範囲が異なります
②故人に子がいる(いた)場合
●故人より先に死亡した子(同時死亡も含む)についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本
③故人に子がいない場合
a.故人の父母または祖父母の誰かが存命中の場合
●既に死亡した父母または祖父母の死亡記載の戸籍謄本

b.故人の父母または祖父母が全員先に亡くなっている場合
●故人(被相続人)の父母双方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
●故人(被相続人)より先に死亡した兄弟姉妹(同時死亡も含む)についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本
Ⅱ 戸籍謄本類の具体的な取得方法

戸籍謄本類を取得するためには、本籍地のある市町村役場での手続きが必要です

本籍地が遠かったり、都合により窓口へ出向けないような場合には、郵送による申請も可能です。その際は手数料に加えて、返信用の封筒に切手を貼って同封するなどの
準備が必要です。戸籍謄本類を請求できるのは、原則としてその戸籍に入っている人や直系親族の方に限られており、親戚等の代理人が戸籍謄本等を請求する場合は
委任状が必要になります。

ただし、当事務所の場合は職権で戸籍謄本類を取り寄せることができるため、委任状は不要です。 
手数料・申請料金は市区町村により若干のちがいはありますが、戸籍謄本・抄本どちらも1通450円程度です。

郵送での申請方法
郵送で申請する場合は、運転免許証など身分証明書のコピー1通、手数料分の郵便定額小為替(1通につき1枚)、自分の宛名を書いて切手を貼った返信用封筒、申請依頼書1通を本籍地役所の送付先窓口に郵送します。
切手の目安は、戸籍抄本(1人分)なら4通まで・戸籍謄本(5人分)なら2通までは84円で収まるかと思いますが、心配であれば電話等で役所に確認しても良いでしょう。
申請書は市区町村によってはサンプルを掲載していますが、基本的には下記の項目を書いておけば充分でしょう。手書き・ワープロは問いませんが、請求者氏名は手書きで書き、印鑑(どの印鑑でも可)を押す必要があります。
申請書に記載すべきこと
<請求者の情報>
住所
電話番号
生年月日
請求者氏名(印)
本籍地
筆頭者氏名
戸籍の筆頭者との関係
請求内容
必要とする書類:戸籍謄本
必要枚数:1枚
請求理由:相続人調査のため
必要な方の名前:(申請する人等)
必要な方の生年月日:(上記の人の生年月日)
個人事項証明書:運転免許証のコピー1枚
「出生から死亡までの連続した戸籍」を上手に収集する方法
出生から死亡までの連続した戸籍を集めるには、死亡時の戸籍を起点に出生まで少しずつ遡っていくのが最も効率が良い方法になります。
つまり、出生から死亡までの連続した戸籍を収集するためには、下記の②と③の手順を繰り返して行くのが効率的です。

①:死亡したときの戸籍謄本(除籍謄本)を取得する
②:①の戸籍の中から「1つ前の本籍地」が記載されている箇所を見つける
③:見つけ出した「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得する
戸籍には保存期間がある
戸籍の種類によって異なりますが、50年~80年で戸籍は廃棄されます。平成22年6月1日以降は、戸籍法施行規則の改正によって除籍謄本・改製原戸籍の保存期間が150年に延長されましたが、戦争や災害によって戸籍が消失している場合もあり(直近では東日本大震災による戸籍消失など)、その場合は相続人が他にいないことの証明書や廃棄証明を入手しておく必要があります。
Ⅲ 戸籍謄本類の読み取りと確認する方法

取り寄せた戸籍謄本類には沢山の情報が記載されているため、どこをどう読めば良いのか混乱してしまう方も少なからずいらっしゃると思います。
相続人調査では特に念入りに戸籍を読み解く必要があるので、戸籍謄本類の読み取りについて、基本的な方法をご紹介いたします。

戸籍で相続人の生存確認

(1)戸籍謄本の有効期間を確認する
まず戸籍謄本等を見たら、作成年月日と有効期限を確認します。戸籍謄本の作成年月日は、現在であれば戸籍謄本の先頭にある「戸籍事項欄」に書いてありますが、古い戸籍謄本になるとこの欄がないので、戸主の身分変動を記載した欄や欄外をチェックします。
(2)新しい戸籍かどうかをチェックする
次に「改製」という文字があるかどうか注意しましょう。これは「法律が変わったので戸籍謄本を作り直した」という意味で、この改製が行われると改製された日をもって新しい戸籍謄本が作られています。
つまり、その後の新しい戸籍謄本が存在しているということになるので、見落とさないようにしましょう。
「改製」があれば更に新しい戸籍も探し、なければ古い戸籍だけを探すことになります。
(3)婚姻・離婚・養子縁組などの記載を確認する
そして、被相続人の名前の部分に「婚姻」「離婚」「養子縁組」「転籍」「認知」などの記載がないか確認して、それらの記載がある場合は記載された年月日に対応する戸籍謄本の有無を調べます。
この作業をする際には、相続関係を図にして整理していくのがお勧めです。必ず図面を作らなければならないというわけではありませんが、図にすることで間違いや漏れを防ぐという効果もありますし、誰が誰と結婚して誰をいつ産んで、兄弟がいるかどうかなどをまとめると相続人の生存確認が簡単になります。
特に年配の方が亡くなった場合では、法定相続人も既に亡くなっていて代襲相続が発生するケースが多々あるので、戸籍謄本等で相続人の生存確認をするのが大切です。
料金表

  • 相続手続の報酬額基準表
    〈財産総額〉 〈基本報酬〉(税込) 主な業務内容
    ~2,000万円 275,000円 ①相続人調査 49,500円~
     ・戸籍、住民票等取得費用
     ・不在住証明書、不在籍証明書取得
    ②相続財産調査 82,500円~
     ・登記事項証明書
     ・不動産評価証明書取得
    ③財産目録(遺産目録)作成 55,000円~
     ・相続関係図の作成
     ・相続関係説明図作成
    ④法定相続情報証明の取得 33,000円~
     ・法定相続情報証明の取得
    ⑤遺産分割協議書等の作成 55,000円~
     ・遺産分割協議書
     ・相続分譲渡証明書作成
     ・遺産分割協議書作成コンサルティング
    2,000万円~4,000万円 330,000円
    4,000万円~6,000万円 385,000円
    6,000万円~8,000万円 440,000円
    8,000万円~1億円 495,000円
    1億円~ 550,000円
    【オプション】
    ・他の相続人宛お手紙文起案(普通) 22,000円(1通)
    ・金融機関(預金)等の解約・名義書換サポート 22,000円(1件)
    ・金融機関(証券・株式)等の解約・名義書換サポート 33,000円(1件)
    ・未登記物件の変更届 16,500円(1件)
    ・手続全般の総合サポート料(相続人間の連絡対応等)(出張対応・日当含む) 基本報酬100%分
    ・請求対象者加算 請求対象者が5名以上の場合 5名以上の人数×4,400円
  • 相続税申告の報酬額基準表(税申告あり)
    〈財産総額〉 〈基本報酬〉(税込) 主な業務内容
    4,000万円 未満 440,000円 ①相続人調査
     ・戸籍、住民票等取得費用
     ・不在住証明書、不在籍証明書取得
    ②相続財産調査
     ・財産調査(預貯金・不動産・その他)
     ・詳細な財産調査(取引履歴、経過利息、端株など)
     ・登記事項証明書
     ・不動産評価証明書取得
     ・財産目録(遺産目録)作成
    ③相続関係図の作成
     ・相続関係説明図作成
    ④法定相続情報証明の取得
     ・法定相続情報証明の取得
    ⑤遺産分割協議書等の作成
     ・遺産分割協議書の作成
    ⑥手続全般の総合サポート
    6,000万円 未満 495,000円
    8,000万円 未満 605,000円
    1億円 未満 660,000円
    1.2億円 未満 715,000円
    1.4億円 未満 770,000円
    【オプション】
    ・他の相続人宛お手紙文起案(普通) 22,000円(1通)
    ・金融機関(預金)等の解約・名義書換サポート 22,000円(1件)
    ・金融機関(証券・株式)等の解約・名義書換サポート 33,000円(1件)
    ・未登記物件の変更届 16,500円(1件)
    ・協議サポート料(相続人間の連絡対応等)(出張対応・日当含む) 基本報酬100%分
    ・請求対象者加算 請求対象者が5名以上の場合 5名以上の人数×4,400円
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