遺産はマイナスかも… 相続税がかかるかも…

相続財産調査を行わないと、後で大きな負債が見つかり、相続により想定外の不利益を受ける可能性があります。
また、正しい相続税の計算ができず、修正申告に伴う延滞加算がされる、などということもあり得ます。

家族の方が亡くなり、相続が発生したときには、相続人の調査と相続財産の調査をして、誰がどの相続財産を引き継ぐのかを決める遺産分割協議が必要となります。また、相続財産がプラスになるとは限らず、借金等の債務の方が上回る可能性もあります。債務超過の場合には、相続放棄する方法も検討しなければなりません。相続放棄については、相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないという時間の制限がありますので早期に相続財産(遺産)の調査が必要となります。

当事務所では、相続財産調査の相談を受け付けております。初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
トータルサポート

調査の方法

一般的に相続財産(遺産)の大きなウエイトを占めるのは、不動産と預貯金関係です。不動産は人によって所有していない場合もありますが、預貯金口座を所有していない人はほぼいないはずです。つまり、相続財産(遺産)を探すというのは主に不動産と預貯金ということとなります。

順番としては、まず被相続人の預金通帳と郵便物から調査をしていきます。預金通帳を見ればお金の流れを把握することができます。次に郵便物で、財産を管理している銀行や信託会社、固定資産税の支払いをしていれば不動産の管轄市区町村などを調べることができます。

そこまで行けばあとはそこに問い合わせをして相続財産(遺産)の調査をすれば良いのです。
調査の方法
相続財産調査方法

  • 預貯金の調査
  • 不動産の調査
  • 株式・外貨・国債の調査
  • 借金などのマイナス財産を調査
預貯金の調査

預貯金の調査

預貯金の調査では、まずどこの金融機関を利用していたかを調べる必要があります。
基本的に、金融機関のキャッシュカードや通帳、手紙、メールなどから利用していた金融機関を特定します。

カードや通帳が無く、金融機関を利用していたもののどこの金融機関かがわからない場合、行政書士等に依頼して各金融機関に対して照会をかけてもらうことも可能です。
利用している金融機関が判明したら、窓口で残高証明書の発行を依頼しましょう。残高証明書によって、普通預金・定期預金・投資信託などのすべての残高や利用状況を把握できます。

残高証明書は口座のある支店に依頼し、所定の書類を提出すればスムーズに出してもらえるものですが、例えば相続人の印鑑証明や戸籍謄本など、状況によって必要な書類が異なりますので、各金融機関のホームページや、電話などで問い合わせて確認しましょう。また費用として、500~1,000円の手数料がかかります。
申請から発行までは、金融機関によって異なりますが、1~2週間前後と見ておけばよいでしょう。
不動産の調査

不動産の調査

不動産を調査する方法として、ご自宅に「登記識別情報(登記済権利書)」と「固定資産税の課税通知書」という2つの書類がそろっていれば話は早いです。

登記識別情報は「登記識別情報通知」と記載されており、下部に法務局と登記官の押印があります。権利書の場合は、冊子となっており、表紙に司法書士等の事務所名が記載されているでしょう。
課税通知書は不動産を所有している場合、必ず市区町村から発行されます。地域によって、課税明細書や納付書などというちがう名前で記載されているケースもあるのでご注意ください。

しかし、これらの書類がなくても調査は可能です。例えば、所有不動産を調べる方法として、固定資産税の支払先となっている市区町村役場へ行き、「固定資産台帳(名寄帳、資産明細、課税台帳ともいう)」の申請を行います。固定資産台帳は、税金を申請するために各市区町民が保有している課税対象に不動産をまとめたものです。

ここで注意すべきは、名寄帳に記載されるのは課税主体となっている、その市区町村にある不動産に限られることです。
複数の市区町村で課税されている場合、それぞれについて申請が必要です。

また、この名寄帳には課税されている不動産しか載りません。つまり、非課税の不動産がある場合にはどこにも記載がないのです。非課税の不動産としての典型例は自宅の前にある公衆用道路(家の前の私道のこと)です。もし被相続人の所有不動産の前に私道部分がある場合は、法務局で公図を取得して、その私道についての登記簿謄本も取得するようにしてください。
また、非課税の不動産(私道や学校・福祉施設を設立している土地)で書類もないような場合では、そもそも調べるのが困難になります。
株式・外貨・国債の調査

株式・外貨・国債の調査

株式や外貨、国債を調査する場合、それらに関する書類(口座開設や事業を紹介する書類など)が家にないか探します。

例えば、国債なら証券、外貨や株式や保険金であれば残高通知・取引案内などが考えられます。書類から、口座のある証券会社やFX会社が分かれば、該当する会社に照会して、取引残高報告書を発行してもらいます。

この報告書は、預貯金の残高証明書のようなもので、預金の残高調査と同じように発行にあたり所定の書類が必要です。各会社のホームページなどから必要なものを確認し、申請しましょう。

家に古い株券があった場合
家にある古い株券でも、権利自体は有効であることがあります。この場合、まずはその株式がある会社に連絡して、株主として登録があるかどうかを確認しましょう。
借金などのマイナス財産を調査する方法

借金などのマイナス財産を調査する方法

借金などのマイナス財産も必ず調査しましょう。まず、家で金融機関からの督促状や返済の明細書、消費者金融のキャッシュカードがないか探します。
また、債務整理をしていないか、弁護士や司法書士が作成した委任状や返済計画などがないか、探しましょう。住宅ローンについても相続されますので、見過ごさないように注意が必要です。

マイナス財産が見つかった場合、法定相続人は、相続してマイナス財産を返済するのか、相続を放棄するのか判断しなければなりません。
プラスの財産とマイナスの財産を比較して、明らかにマイナスの財産の方が大きい場合は、相続放棄をすることをおすすめします。相続の放棄をすれば、被相続人の財産の一切を相続しなくなるので、借金を返済する必要がなくなります。

また、プラスの財産とマイナスの財産の大小が不明であり、相続を放棄するべきか、そのまま単純承認するべきか分からないという場合は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継する限定承認という方法もあります。
 
限定承認は、被相続人の財産状況が不透明である場合やマイナス財産があるものの相続財産の中に手放したくない財産があるような場合に活用できます。
保証債務の調査も重要です。被相続人が誰かの保証人になっていた場合の保証債務もマイナスの財産として法定相続人に当然に相続されます。
そのため、マイナス財産の調査にあたっては、被相続人を当事者とする保証人契約書がないかも調査しましょう。
財産調査を怠った場合の注意事項

我が家には財産なんてないから、と財産調査を怠ってしまうと、以下のようなリスクがあります。
税金の滞納・未払いとして損害金を含め請求される

税金の滞納・未払いとして損害金を含め請求される

一定以上の相続財産を相続した場合、相続税の納付義務があります。相続財産を調査しないと、そもそも相続税の納付義務があるのか、納付義務があるとしていくら税金を納めればよいのか正確に計算できません。

仮に納付義務がある場合に、適正な納付がされなかった場合、延滞日数に応じて延滞税の支払いを求められることもありえるでしょう。この他にも、税金を少なく申告した場合「過少申告加算税」、申告期限を超過しても申告しない場合「無申告加算税」などのペナルティもあります。
借金の返済を請求される

借金の返済を請求される

相続処理が終わったと思っていた後に被相続人の借金が発覚するケースもあります。被相続人の借金(債務)は、相続放棄しない限り、各法定相続人が相続割合に従って当然に承継します。この場合、債権者から、相続分に応じた支払いをするよう求められるかもしれません。

金額が少額であれば問題ないのかもしれませんが、返済に困るような金額であれば、相続により大きな不利益を受けることになりかねません。場合によっては自己破産を検討しなければならなくなったりする可能性否さえ定できません。

財産放棄は、被相続人の相続開始を知ってから3ヶ月以内に行うのが原則です。早めの相続財産調査の重要性がよくわかります。
料金表

  • 相続手続の報酬額基準表
    〈財産総額〉 〈基本報酬〉(税込) 主な業務内容
    ~2,000万円 275,000円 ①相続人調査 49,500円~
     ・戸籍、住民票等取得費用
     ・不在住証明書、不在籍証明書取得
    ②相続財産調査 82,500円~
     ・登記事項証明書
     ・不動産評価証明書取得
    ③財産目録(遺産目録)作成 55,000円~
     ・相続関係図の作成
     ・相続関係説明図作成
    ④法定相続情報証明の取得 33,000円~
     ・法定相続情報証明の取得
    ⑤遺産分割協議書等の作成 55,000円~
     ・遺産分割協議書
     ・相続分譲渡証明書作成
     ・遺産分割協議書作成コンサルティング
    2,000万円~4,000万円 330,000円
    4,000万円~6,000万円 385,000円
    6,000万円~8,000万円 440,000円
    8,000万円~1億円 495,000円
    1億円~ 550,000円
    【オプション】
    ・他の相続人宛お手紙文起案(普通) 22,000円(1通)
    ・金融機関(預金)等の解約・名義書換サポート 22,000円(1件)
    ・金融機関(証券・株式)等の解約・名義書換サポート 33,000円(1件)
    ・未登記物件の変更届 16,500円(1件)
    ・手続全般の総合サポート料(相続人間の連絡対応等)(出張対応・日当含む) 基本報酬100%分
    ・請求対象者加算 請求対象者が5名以上の場合 5名以上の人数×4,400円
  • 相続税申告の報酬額基準表(税申告あり)
    〈財産総額〉 〈基本報酬〉(税込) 主な業務内容
    4,000万円 未満 440,000円 ①相続人調査
     ・戸籍、住民票等取得費用
     ・不在住証明書、不在籍証明書取得
    ②相続財産調査
     ・財産調査(預貯金・不動産・その他)
     ・詳細な財産調査(取引履歴、経過利息、端株など)
     ・登記事項証明書
     ・不動産評価証明書取得
     ・財産目録(遺産目録)作成
    ③相続関係図の作成
     ・相続関係説明図作成
    ④法定相続情報証明の取得
     ・法定相続情報証明の取得
    ⑤遺産分割協議書等の作成
     ・遺産分割協議書の作成
    ⑥手続全般の総合サポート
    6,000万円 未満 495,000円
    8,000万円 未満 605,000円
    1億円 未満 660,000円
    1.2億円 未満 715,000円
    1.4億円 未満 770,000円
    【オプション】
    ・他の相続人宛お手紙文起案(普通) 22,000円(1通)
    ・金融機関(預金)等の解約・名義書換サポート 22,000円(1件)
    ・金融機関(証券・株式)等の解約・名義書換サポート 33,000円(1件)
    ・未登記物件の変更届 16,500円(1件)
    ・協議サポート料(相続人間の連絡対応等)(出張対応・日当含む) 基本報酬100%分
    ・請求対象者加算 請求対象者が5名以上の場合 5名以上の人数×4,400円
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