相続発生時に相続人または代理人が法務局に必要書類を提出することにより、法定相続人が誰なのかを登記官、法務局が証明してくれる制度です。完成後は偽造防止措置の施された専用の用紙に認証文が付いた、法定相続情報一覧図の写しを発行してもらいます。
相続手続きの終盤の手続きであり、最終的な目標である銀行口座の解約手続きや、不動産の名義変更手続き(相続登記)の際には、相続人を証明するために被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍等、必要な書類が数多くあります。これらの必要な書類を収集することが困難で煩雑であることから、不動産登記が更新されずに放置されているケースも多くあります。また、銀行窓口の担当者も戸籍の専門家ではないため、全ての諸対を集めて提出した場合でも確認には時間を要することになり、相続手続きに関わる各人が大変な思いをしながら実施していました。
このような背景から、この法定相続情報証明制度は平成29年より開始されました。
法定相続情報一覧図の写しを使うことにより、相続人、金融機関の担当部署での負担軽減があり、手続きの進みも早まるといわれています。
法定相続情報一覧図作成(法定相続情報証明制度代理申告)
法定相続情報一覧図作成は、
法定相続情報一覧図作成は、
相続登記を促進するために出来た制度
相続人が、法定相続情報証明制度を利用することも出来ますが、法定相続情報一覧図の作成には専門的な知識を要することがございます。
弊所が代理申告することも出来ますので、お気軽にご相談下さい。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度を利用し行うことが出来る主な相続手続き
●銀行口座の解約
●不動産の名義変更(相続登記)
●相続税申告手続き
●証券口座の名義変更、解約手続き
●死亡保険金などの請求手続き など
●不動産の名義変更(相続登記)
●相続税申告手続き
●証券口座の名義変更、解約手続き
●死亡保険金などの請求手続き など
法定相続情報証明制度を使うことの利点
銀行口座の解約手続きには、各行でそれぞれ戸籍や遺産分割協議書の提出を求められます。そのため、被相続人と相続人に関する収取したすべての戸籍等と、遺産分割協議書などを持ち歩きそれぞれの金融機関を回らねばなりません。
相続手続きは銀行口座の解約だけでなく、不動産の名義変更手続きも必要となります。不動産の名義変更手続きは法務局で行いますが、法務局に戸籍や遺産分割協議書などの必要書類を提出すると、手続きの終了まで書類を返却してもらえないために、その間に他の手続きが進まなくなってしまいます。
このようなときに、戸籍の代わりに法定相続情報一覧図の写しを用意できていると、この1枚で全ての戸籍等相続人を証明する書類の代わりをしてくれるため、金融機関の手続きと同時に不動産の名義変更を進めることが可能となります。金融機関の手続きの際には、一つ一つの戸籍を読み解くことが出来る専門的な知識を持つ職員さんに限らず理解してもらえるため、手続きの時間が早まるというメリットもあります。
※平成29年の制度開始以降銀行や保険会社での手続きにて使用できる金融機関が増えてきていますが、各機関の判断にゆだねられているため、法定相続情報証明(法定相続情報一覧図の写し)で手続きが進められないケースもございます。
相続手続きは銀行口座の解約だけでなく、不動産の名義変更手続きも必要となります。不動産の名義変更手続きは法務局で行いますが、法務局に戸籍や遺産分割協議書などの必要書類を提出すると、手続きの終了まで書類を返却してもらえないために、その間に他の手続きが進まなくなってしまいます。
このようなときに、戸籍の代わりに法定相続情報一覧図の写しを用意できていると、この1枚で全ての戸籍等相続人を証明する書類の代わりをしてくれるため、金融機関の手続きと同時に不動産の名義変更を進めることが可能となります。金融機関の手続きの際には、一つ一つの戸籍を読み解くことが出来る専門的な知識を持つ職員さんに限らず理解してもらえるため、手続きの時間が早まるというメリットもあります。
※平成29年の制度開始以降銀行や保険会社での手続きにて使用できる金融機関が増えてきていますが、各機関の判断にゆだねられているため、法定相続情報証明(法定相続情報一覧図の写し)で手続きが進められないケースもございます。
法定相続情報一覧図の作成
法定情報一覧図(法定相続情報)の作成には戸籍謄本を正確に読み解くことが必要となるため、一般の方が一から作成することは大変難しいのではないでしょうか。
相続手続きを専門としている専門家であれば、行政書士、司法書士、弁護士、税理士等が代理で作成することが出来ます。
専門家に依頼することによって手続きが安心確実に進むことはもちろんですが、戸籍を集めることによってわかる家族のこれまでの歴史(特に、父母の出生からの戸籍を集めることによって、一部祖父母の戸籍も取得するため、3~4代前の先祖がどこで生活していたのか、等を知ることが出来ます。)を専門家に聞くこともでき、専門家に頼んだからこそ知ることが出来る情報も御座いますので、お悩みの際は専門家に依頼することをお勧めいたします。
相続手続きを専門としている専門家であれば、行政書士、司法書士、弁護士、税理士等が代理で作成することが出来ます。
専門家に依頼することによって手続きが安心確実に進むことはもちろんですが、戸籍を集めることによってわかる家族のこれまでの歴史(特に、父母の出生からの戸籍を集めることによって、一部祖父母の戸籍も取得するため、3~4代前の先祖がどこで生活していたのか、等を知ることが出来ます。)を専門家に聞くこともでき、専門家に頼んだからこそ知ることが出来る情報も御座いますので、お悩みの際は専門家に依頼することをお勧めいたします。
料金表
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相続手続の報酬額基準表
〈財産総額〉 〈基本報酬〉(税込) 主な業務内容 ~2,000万円 275,000円 ①相続人調査 49,500円~
・戸籍、住民票等取得費用
・不在住証明書、不在籍証明書取得
②相続財産調査 82,500円~
・登記事項証明書
・不動産評価証明書取得
③財産目録(遺産目録)作成 55,000円~
・相続関係図の作成
・相続関係説明図作成
④法定相続情報証明の取得 33,000円~
・法定相続情報証明の取得
⑤遺産分割協議書等の作成 55,000円~
・遺産分割協議書
・相続分譲渡証明書作成
・遺産分割協議書作成コンサルティング
2,000万円~4,000万円 330,000円 4,000万円~6,000万円 385,000円 6,000万円~8,000万円 440,000円 8,000万円~1億円 495,000円 1億円~ 550,000円 【オプション】 ・他の相続人宛お手紙文起案(普通) 22,000円(1通) ・金融機関(預金)等の解約・名義書換サポート 22,000円(1件) ・金融機関(証券・株式)等の解約・名義書換サポート 33,000円(1件) ・未登記物件の変更届 16,500円(1件) ・手続全般の総合サポート料(相続人間の連絡対応等)(出張対応・日当含む) 基本報酬100%分 ・請求対象者加算 請求対象者が5名以上の場合 5名以上の人数×4,400円 -
相続税申告の報酬額基準表(税申告あり)
〈財産総額〉 〈基本報酬〉(税込) 主な業務内容 4,000万円 未満 440,000円 ①相続人調査
・戸籍、住民票等取得費用
・不在住証明書、不在籍証明書取得
②相続財産調査
・財産調査(預貯金・不動産・その他)
・詳細な財産調査(取引履歴、経過利息、端株など)
・登記事項証明書
・不動産評価証明書取得
・財産目録(遺産目録)作成
③相続関係図の作成
・相続関係説明図作成
④法定相続情報証明の取得
・法定相続情報証明の取得
⑤遺産分割協議書等の作成
・遺産分割協議書の作成
⑥手続全般の総合サポート6,000万円 未満 495,000円 8,000万円 未満 605,000円 1億円 未満 660,000円 1.2億円 未満 715,000円 1.4億円 未満 770,000円 【オプション】 ・他の相続人宛お手紙文起案(普通) 22,000円(1通) ・金融機関(預金)等の解約・名義書換サポート 22,000円(1件) ・金融機関(証券・株式)等の解約・名義書換サポート 33,000円(1件) ・未登記物件の変更届 16,500円(1件) ・協議サポート料(相続人間の連絡対応等)(出張対応・日当含む) 基本報酬100%分 ・請求対象者加算 請求対象者が5名以上の場合 5名以上の人数×4,400円
法律に基づき作成・提出を代理する法律手続きの専門家として多くの相談実績を持ち、様々な相談に携わっております。相続手続き代行業務として、生前対策・身元保証・家族信託・成年後見・エンディングノート作成・死後事務などに対応し、地域の法律の相談役として、東京の皆様のお悩み・お困りごとに丁寧に対応します。
法律上のお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて総合的に手続き代行のサービスを東京にてご案内しております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、行政書士として様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話で承り、初回は無料で対応しております。
法律上のお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて総合的に手続き代行のサービスを東京にてご案内しております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、行政書士として様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話で承り、初回は無料で対応しております。
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