銀行口座の凍結を解除して払い戻しをするには、まず相続人を確定しなければなりません。
※相続人調査のページに詳しく記載しております。
ご家族は誰が相続人か分かっていると思いますが、金融機関にそれを証明する書類として被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本などが必要となります。
戸籍を取り寄せて正式な相続人が決まり、相続人全員で遺産分割協議を行い、金融機関に対し払い戻し請求書、相続確認表、添付書類として戸籍謄本、遺産分割協議書
印鑑証明書などを提出することで故人の口座を解約することができます。
※遺産分割協議書のページに詳しく記載しております。
銀行口座の解約代行
当事務所では依頼者の相続預貯金の解約を
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スピーディーにお手伝いすることができます
相続預貯金の解約手続きは、金融機関ごとに必要な書類、書類の書き方、手続きの流れが違います。
また営業時間も限られており、何度も窓口に行くことも難しい方も少なくありません。 当事務所では数多くの金融機関の相続口座の解約をさせていただきました。
亡くなった方の銀行口座は引き出すことができなくなります
故人名義の銀行預貯金口座は、故人が死亡した事実を銀行が知った時点で、口座自体が凍結されることになります。というのも、法律上は、故人死亡と同時に相続が開始し、故人名義の預金口座は、相続人全員の共有財産となることから、銀行側としては、相続人同士のトラブルを防止するために、故人の死亡を知ったときから預金口座を凍結し、その後の口座からの入出金一切を受付けてくれません。
一方で、銀行側が故人の死亡の事実を知らない間は、故人口座から入出金をすることは可能なのですが、やはりその後の相続手続で不用意に故人の口座から出金されていると、その使途を巡って相続人間で不信感が募り、トラブルの原因となることから、相続開始後の故人名義の預金からの支出は、極力避けることが賢明です。
とはいえ、葬儀費用等で故人の財産からの出金をせざるを得ないような事情も、実際にはあると思いますが、その場合には、必ず根拠となる葬儀費用等請求額の金額どおりに出金し、後々相続人に説明ができるよう、使途を明確にしておくことがトラブル防止のために不可欠です。
一方で、銀行側が故人の死亡の事実を知らない間は、故人口座から入出金をすることは可能なのですが、やはりその後の相続手続で不用意に故人の口座から出金されていると、その使途を巡って相続人間で不信感が募り、トラブルの原因となることから、相続開始後の故人名義の預金からの支出は、極力避けることが賢明です。
とはいえ、葬儀費用等で故人の財産からの出金をせざるを得ないような事情も、実際にはあると思いますが、その場合には、必ず根拠となる葬儀費用等請求額の金額どおりに出金し、後々相続人に説明ができるよう、使途を明確にしておくことがトラブル防止のために不可欠です。
残っている預金を引き出すためには
相続預貯金の解約手続きは、金融機関ごとに手続きの流れが異なります
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相続預貯金の解約手続きは、金融機関ごとに必要な書類、書類の書き方、手続きの流れが違います。
また営業時間も限られており、何度も窓口に行くことも難しい方も少なくありません。
当事務所では数多くの金融機関の相続口座の解約をさせていただきました。
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当事務所は初回相談無料ですので相続預貯金の解約でお困りのお客様は気軽にご相談ください。
相続預貯金の解約手続きは、金融機関ごとに必要な書類、書類の書き方、手続きの流れが違います。
また営業時間も限られており、何度も窓口に行くことも難しい方も少なくありません。
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当事務所は初回相談無料ですので相続預貯金の解約でお困りのお客様は気軽にご相談ください。
解約までの流れ
解約のためには必要な書類を収集する必要があります。(下記参照)
書類が集まりましたら、金融機関にて解約を申請しましょう。
金融機関ごとに手続きが異なりますが、事前に死亡の届出などが必要となる事が多いため、くわしくは、弊所のような専門家やお取引金融機関にお問い合わせください。
解約に必要な書類
預金の相続手続をするに当たり提出が必要となる書類は下記の通りです。
しかし、相続の方法や内容、お取引金融機関により、必要となる書類が異なる場合があります。くわしくは、弊所のような専門家やお取引金融機関にお問い合わせください。
しかし、相続の方法や内容、お取引金融機関により、必要となる書類が異なる場合があります。くわしくは、弊所のような専門家やお取引金融機関にお問い合わせください。
必要な書類に関して
(1)遺言書がある場合
(1)遺言書がある場合
遺言書がある場合の相続手続きには、下記の書類が必要となります。なお、遺言相続の場合、遺言書の内容に応じ、手続や必要となる書類が異なります。くわしくは、弊所のような専門家や金融機関にお問い合わせください。
遺言書
●被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
●預金を相続される方の印鑑証明書
(公正証書遺言以外の場合)
検認調書または検認済証明書
(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
遺言執行者の選任審判書謄本
遺言書がある場合の相続手続きには、下記の書類が必要となります。なお、遺言相続の場合、遺言書の内容に応じ、手続や必要となる書類が異なります。くわしくは、弊所のような専門家や金融機関にお問い合わせください。
遺言書
●被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
●預金を相続される方の印鑑証明書
(公正証書遺言以外の場合)
検認調書または検認済証明書
(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
遺言執行者の選任審判書謄本
(2)遺言書がない場合
①遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議書がある場合の相続手続きには、下記の書類が必要となります。
●遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
●亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
●相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
●相続人全員の印鑑証明書
②遺産分割協議書がない場合
遺産分割協議書・遺言書がない場合の相続手続きには、下記の書類が必要となります。
●亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
●相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
●相続人全員の印鑑証明書
③家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合の相続手続きには、下記の書類が必要となります。
●家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
●預金を相続する相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書がある場合の相続手続きには、下記の書類が必要となります。
●遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
●亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
●相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
●相続人全員の印鑑証明書
②遺産分割協議書がない場合
遺産分割協議書・遺言書がない場合の相続手続きには、下記の書類が必要となります。
●亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
●相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
●相続人全員の印鑑証明書
③家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合の相続手続きには、下記の書類が必要となります。
●家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
●預金を相続する相続人の印鑑証明書
料金表
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相続手続の報酬額基準表
〈財産総額〉 〈基本報酬〉(税込) 主な業務内容 ~2,000万円 275,000円 ①相続人調査 49,500円~
●戸籍、住民票等取得費用
●不在住証明書、不在籍証明書取得
②相続財産調査 82,500円~
●登記事項証明書
●不動産評価証明書取得
③財産目録(遺産目録)作成 55,000円~
●相続関係図の作成
●相続関係説明図作成
④法定相続情報証明の取得 33,000円~
●法定相続情報証明の取得
⑤遺産分割協議書等の作成 55,000円~
●遺産分割協議書
●相続分譲渡証明書作成
●遺産分割協議書作成コンサルティング
2,000万円~4,000万円 330,000円 4,000万円~6,000万円 385,000円 6,000万円~8,000万円 440,000円 8,000万円~1億円 495,000円 1億円~ 550,000円 【オプション】 ●他の相続人宛お手紙文起案(普通) 22,000円(1通) ●金融機関(預金)等の解約・名義書換サポート 22,000円(1件) ●金融機関(証券・株式)等の解約・名義書換サポート 33,000円(1件) ●未登記物件の変更届 16,500円(1件) ●手続全般の総合サポート料(相続人間の連絡対応等)(出張対応・日当含む) 基本報酬100%分 ●請求対象者加算 請求対象者が5名以上の場合 5名以上の人数×4,400円 -
相続税申告の報酬額基準表(税申告あり)
〈財産総額〉 〈基本報酬〉(税込) 主な業務内容 4,000万円 未満 440,000円 ①相続人調査
●戸籍、住民票等取得費用
●不在住証明書、不在籍証明書取得
②相続財産調査
●財産調査(預貯金・不動産・その他)
●詳細な財産調査(取引履歴、経過利息、端株など)
●登記事項証明書
●不動産評価証明書取得
●財産目録(遺産目録)作成
③相続関係図の作成
●相続関係説明図作成
④法定相続情報証明の取得
●法定相続情報証明の取得
⑤遺産分割協議書等の作成
●遺産分割協議書の作成
⑥手続全般の総合サポート6,000万円 未満 495,000円 8,000万円 未満 605,000円 1億円 未満 660,000円 1.2億円 未満 715,000円 1.4億円 未満 770,000円 【オプション】 ●他の相続人宛お手紙文起案(普通) 22,000円(1通) ●金融機関(預金)等の解約・名義書換サポート 22,000円(1件) ●金融機関(証券・株式)等の解約・名義書換サポート 33,000円(1件) ●未登記物件の変更届 16,500円(1件) ●協議サポート料(相続人間の連絡対応等)(出張対応・日当含む) 基本報酬100%分 ●請求対象者加算 請求対象者が5名以上の場合 5名以上の人数×4,400円
弊所では銀行口座の解約の代行を承っております。お見積もりのご依頼や、ご不明点ご不安 点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
法律に基づき作成・提出を代理する法律手続きの専門家として多くの相談実績を持ち、様々な相談に携わっております。相続手続き代行業務として、生前対策・身元保証・家族信託・成年後見・エンディングノート作成・死後事務などに対応し、地域の法律の相談役として、東京の皆様のお悩み・お困りごとに丁寧に対応します。
法律上のお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて総合的に手続き代行のサービスを東京にてご案内しております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、行政書士として様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話で承り、初回は無料で対応しております。
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