相続財産調査のページでもご案内している通り、相続登記のための不動産調査は登記簿の状況を調べることから始まります。
登記簿の調査は、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することから始まります。登記事項証明書とは登記記録に記録された事項の全部または一部を証明した書面です。不動産の地番や地積、所有者に関すること、担保(抵当権の有無)に関することなどが記載されています。土地も建物も全て被相続人である父の名義であると思っていたが、いざ登記簿を見てみたら土地だけはだいぶ前に亡くなっていた祖父の名義のままだった、というようなことも良くあります。
この他にも、相続登記を行う年度の不動産評価証明等が必要書類となっています。
※相続財産調査のページにも細かく記載しております。
不動産の名義変更手続き(相続登記)
遺産分割協議書の完成後には、
遺産分割協議書の完成後には、
不動産の名義変更が必要になります
遺産分割協議書の完成により、誰がどの不動産について相続するのかが確定しました。
被相続人の名義である不動産(土地、家、マンションなど)を相続人名義に変更するには不動産の名義変更手続き(相続登記)が必要となります。
相続登記の流れ
相続登記は最終的には登記簿を管理している法務局(登記所)で申請手続きを行いますが、法務局への申請までに対象の物件調査、相続人調査、必要書類の収集と遺産分割協議書が必要になります。
これまでの手続きの流れの中で行ってきた相続人調査、相続財産調査で解決されていますが、相続手続きの主なゴールである不動産の名義変更と銀行口座の解約手続きでは双方で使用する書類と、それぞれ片方のみで使用する書類があるため、仮にここまでの手続きで相続登記のために必要な書類が不足している場合には再度収集することになります。専門家に相続手続きをトータルで依頼する場合には、この点を踏まえて調査しているため、二度手間三度手間が無く、スムーズに手続きを進行することが可能となります。
これまでの手続きの流れの中で行ってきた相続人調査、相続財産調査で解決されていますが、相続手続きの主なゴールである不動産の名義変更と銀行口座の解約手続きでは双方で使用する書類と、それぞれ片方のみで使用する書類があるため、仮にここまでの手続きで相続登記のために必要な書類が不足している場合には再度収集することになります。専門家に相続手続きをトータルで依頼する場合には、この点を踏まえて調査しているため、二度手間三度手間が無く、スムーズに手続きを進行することが可能となります。
相続登記に必要な書類
漏れのない相続登記のために
自宅の相続登記の際に土地の名義変更が漏れてしまうケースとして気を付けなければならない場合があります。
自宅の土地が1つの土地だけだと思っていた場合に、複数の筆に分かれて管理されていたり、家の前の道路が私道で近隣の方との共有名義になっていたり、少し離れた場所にゴミ捨て場を共有名義で持っていたり、などということがあり、このような場合に相続登記が漏れてしまうということが稀に御座います。このような状況だと、名義変更は相続の際や売却を検討する際など、基本的には数十年関知しないことが多いため、子や孫の代になってから改めて大変煩雑な手続きとして実施しなければならないことになります。
特に私道のように課税されていない土地については調査が難しいのが実情であるため、ご自宅周辺の登記状況を細かく確認する必要があり、技術と根気を要するため専門家と共に取り組むことが望ましいと考えられます。
自宅の土地が1つの土地だけだと思っていた場合に、複数の筆に分かれて管理されていたり、家の前の道路が私道で近隣の方との共有名義になっていたり、少し離れた場所にゴミ捨て場を共有名義で持っていたり、などということがあり、このような場合に相続登記が漏れてしまうということが稀に御座います。このような状況だと、名義変更は相続の際や売却を検討する際など、基本的には数十年関知しないことが多いため、子や孫の代になってから改めて大変煩雑な手続きとして実施しなければならないことになります。
特に私道のように課税されていない土地については調査が難しいのが実情であるため、ご自宅周辺の登記状況を細かく確認する必要があり、技術と根気を要するため専門家と共に取り組むことが望ましいと考えられます。
他の必要書類
以上の他の必要書類としては、相続人調査で収集した各種戸籍や戸籍の附票、また、完成した遺産分割協議書を用意したら、
以上の他の必要書類としては、相続人調査で収集した各種戸籍や戸籍の附票、また、完成した遺産分割協議書を用意したら、
いよいよ相続登記の実行に移ることができます。
相続登記申請
必要な書類が揃ったらいよいよ法務局(登記所)にて相続登記を申請します。
不動産の名義変更をする場合には、家の近くの法務局についてどこでも申請できるわけではなく、当該不動産を管轄する法務局への申請が必要となります。
登記申請には、収集・作成した書類(添付書類)と合わせて登記申請書を提出します。
不動産の名義変更をする場合には、家の近くの法務局についてどこでも申請できるわけではなく、当該不動産を管轄する法務局への申請が必要となります。
登記申請には、収集・作成した書類(添付書類)と合わせて登記申請書を提出します。
登記申請書
登記申請書は不動産登記申請の際に必要な書類で、相続人調査、相続採算調査で収集した書類や遺産分割協議書を元に作成します。
また、登記申請には登録免許税の納付が必要です。不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税となります。申請書にも登録免許税額の記載が必要です。
相続登記は集める書類、作成する書類共に多く、難しい手続きです。また、相続登記はその一回の手続きの際に確実に手続きを終えられなければ、子や孫、親族が改めてさかのぼって手続きをする必要性が出る可能性もあり、今以上に煩雑になってしまいます。
弊所では提携司法書士と協力し、書類収集、作成共に確実に手続きを進め多数の実績を重ねてきましたので、少しでもお困りの方は、まずは無料面談でお気軽にご相談くださいませ。
また、登記申請には登録免許税の納付が必要です。不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税となります。申請書にも登録免許税額の記載が必要です。
相続登記は集める書類、作成する書類共に多く、難しい手続きです。また、相続登記はその一回の手続きの際に確実に手続きを終えられなければ、子や孫、親族が改めてさかのぼって手続きをする必要性が出る可能性もあり、今以上に煩雑になってしまいます。
弊所では提携司法書士と協力し、書類収集、作成共に確実に手続きを進め多数の実績を重ねてきましたので、少しでもお困りの方は、まずは無料面談でお気軽にご相談くださいませ。
料金表
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相続手続の報酬額基準表
〈財産総額〉 〈基本報酬〉(税込) 主な業務内容 ~2,000万円 275,000円 ①相続人調査 49,500円~
・戸籍、住民票等取得費用
・不在住証明書、不在籍証明書取得
②相続財産調査 82,500円~
・登記事項証明書
・不動産評価証明書取得
③財産目録(遺産目録)作成 55,000円~
・相続関係図の作成
・相続関係説明図作成
④法定相続情報証明の取得 33,000円~
・法定相続情報証明の取得
⑤遺産分割協議書等の作成 55,000円~
・遺産分割協議書
・相続分譲渡証明書作成
・遺産分割協議書作成コンサルティング
2,000万円~4,000万円 330,000円 4,000万円~6,000万円 385,000円 6,000万円~8,000万円 440,000円 8,000万円~1億円 495,000円 1億円~ 550,000円 【オプション】 ・他の相続人宛お手紙文起案(普通) 22,000円(1通) ・金融機関(預金)等の解約・名義書換サポート 22,000円(1件) ・金融機関(証券・株式)等の解約・名義書換サポート 33,000円(1件) ・未登記物件の変更届 16,500円(1件) ・手続全般の総合サポート料(相続人間の連絡対応等)(出張対応・日当含む) 基本報酬100%分 ・請求対象者加算 請求対象者が5名以上の場合 5名以上の人数×4,400円 -
相続税申告の報酬額基準表(税申告あり)
〈財産総額〉 〈基本報酬〉(税込) 主な業務内容 4,000万円 未満 440,000円 ①相続人調査
・戸籍、住民票等取得費用
・不在住証明書、不在籍証明書取得
②相続財産調査
・財産調査(預貯金・不動産・その他)
・詳細な財産調査(取引履歴、経過利息、端株など)
・登記事項証明書
・不動産評価証明書取得
・財産目録(遺産目録)作成
③相続関係図の作成
・相続関係説明図作成
④法定相続情報証明の取得
・法定相続情報証明の取得
⑤遺産分割協議書等の作成
・遺産分割協議書の作成
⑥手続全般の総合サポート6,000万円 未満 495,000円 8,000万円 未満 605,000円 1億円 未満 660,000円 1.2億円 未満 715,000円 1.4億円 未満 770,000円 【オプション】 ・他の相続人宛お手紙文起案(普通) 22,000円(1通) ・金融機関(預金)等の解約・名義書換サポート 22,000円(1件) ・金融機関(証券・株式)等の解約・名義書換サポート 33,000円(1件) ・未登記物件の変更届 16,500円(1件) ・協議サポート料(相続人間の連絡対応等)(出張対応・日当含む) 基本報酬100%分 ・請求対象者加算 請求対象者が5名以上の場合 5名以上の人数×4,400円
法律に基づき作成・提出を代理する法律手続きの専門家として多くの相談実績を持ち、様々な相談に携わっております。相続手続き代行業務として、生前対策・身元保証・家族信託・成年後見・エンディングノート作成・死後事務などに対応し、地域の法律の相談役として、東京の皆様のお悩み・お困りごとに丁寧に対応します。
法律上のお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて総合的に手続き代行のサービスを東京にてご案内しております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、行政書士として様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話で承り、初回は無料で対応しております。
法律上のお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて総合的に手続き代行のサービスを東京にてご案内しております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、行政書士として様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話で承り、初回は無料で対応しております。
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