法定後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害、等の理由で判断能力の不十分な方々は、生活の支援を受けるために介護などのサービスや施設への入所に関する契約をすること、不動産や預貯金などの資産を管理することや、相続手続きをする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、オレオレ詐欺や悪徳商法の被害にあってしまうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
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法定後見制度

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つから、判断能力程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
後見とは、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約したり、本人が自分で契約などをするときに同意を与えたり、本人が成年後見人等の同意を得ないでした不利益な契約を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
法定後見制度
補佐とは

補佐とは精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。
保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。

ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。

補助とは軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると,家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。
成年後見人等

成年後見人等

成年後見人等には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。

また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。 成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄ことがらにも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などに限られており、食事の世話や実際の介護などの生活の支援は、一般に成年後見人等の職務ではありません。  
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
申立てをする人がいない方へ

申立てをする人がいない方へ

弊所では、司法書士等と連携しながら相続手続きや日常支援を行っております。以上の手続きでご不明のことがございましたら、気軽に弊所までご相談ください。身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方の保護を図るため、市町村長に法定後見の開始の審判の申立権が与えられています。このようなことでお困りであれば、最寄りの社会福祉協議会や包括支援センターなどにご相談ください。  

審理期間については、個々の事案により異なり、一概にはいえません。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。多くの場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は、4か月以内となっています。

弊所では、司法書士等と連携しながら相続手続きや日常支援を行っております。以上の手続きでご不明のことがございましたら、気軽に弊所までご相談ください。
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