人が亡くなったとき、その人の遺産は相続人のものになります。相続人が複数いる場合、遺産は相続人の共有財産になり、相続人の話し合いや遺言によって遺産の分け方が決められます。
相続人の間で遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は相続人の全員で行う必要があります。これは連絡が取れない相続人がいる場合も例外ではなく、相続人が一人でも欠けていれば、残りの相続人で協議をしたとしても無効になります。
特に預金口座や不動産の名義変更では、遺産分割協議の内容を記載した「遺産分割協議書」が必要になります。つまり、連絡が取れない相続人を探し出さない限りは、相続の手続きができなくなってしまいます。
相続人への連絡
相続人と連絡が取れないと相続手続きができない?
相続の際、相続人のことを知らず連絡が取れない場合があります。 連絡が取れない相続人がいる場合、遺産分割協議をすることはできません。
連絡を取らないまま仮に遺産分割協議をしたとしても、それは無効になってしまいます。
そのため連絡が取れない相続人は探さなければなりません。
連絡を取らないまま仮に遺産分割協議をしたとしても、それは無効になってしまいます。
そのため連絡が取れない相続人は探さなければなりません。
相続人を探す時
連絡が取れない相続人がいる場合は
どのように探せばいいか
連絡が取れない相続人を探し出すときには戸籍を確認すると良いです。連絡が取れない相続人の戸籍を探して、現住所を確認します。住民票とは異なり戸籍に現住所は書かれていませんが、戸籍の附票というものがあり、そこには現住所が記載されています。戸籍の附票で現住所が確認できれば、手紙を送るか直接訪ねるなどして連絡を取ってみます。
連絡が取れない相続人の戸籍を調査するために、親の代または祖父の代までさかのぼって戸籍を調べる必要もあるため、一連の手続きはご自身でなさることも可能ですが、専門家に依頼することが確実です。
相続人が見つかった場合にも注意する必要があります
戸籍の附表などで相続人の現住所が把握できた場合でも、いきなり遺産分割協議書を送りつけて署名・押印を迫ることはおすすめできません。事情を話して、遺産分割協議に協力してくれるようお願いすることが大切となります 協議がまとまらない場合はまた別の法的な手続きが必要となるため注意しましょう。
連絡が取れない相続人の戸籍を調査するために、親の代または祖父の代までさかのぼって戸籍を調べる必要もあるため、一連の手続きはご自身でなさることも可能ですが、専門家に依頼することが確実です。
相続人が見つかった場合にも注意する必要があります
戸籍の附表などで相続人の現住所が把握できた場合でも、いきなり遺産分割協議書を送りつけて署名・押印を迫ることはおすすめできません。事情を話して、遺産分割協議に協力してくれるようお願いすることが大切となります 協議がまとまらない場合はまた別の法的な手続きが必要となるため注意しましょう。
相続人が見つかった場合にも注意する必要があります
戸籍の附表などで相続人の現住所が把握できた場合でも、いきなり遺産分割協議書を送りつけて署名・押印を迫ることはおすすめできません。事情を話して、遺産分割協議に協力してくれるようお願いすることが大切となります 協議がまとまらない場合はまた別の法的な手続きが必要となるため注意しましょう。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は上記のような手続きを踏まなくても大丈夫です。遺言書があれば、遺言書に書かれたとおりに遺産分割が行われ、相続人の同意は必要ありません。そのため連絡の取れない相続人が居ても、相続手続きを進めることができます。遺産分割協議書の代わりに遺言書を提出することで、銀行口座や不動産の名義変更もできます。
遺言書は基本的に自筆証書遺言か公正証書遺言で作成されます。このうち自筆証書遺言については、遺産分割を始める前に家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。法務局の保管制度を使うことでこの検認を省略することも出来ます。
遺言書は基本的に自筆証書遺言か公正証書遺言で作成されます。このうち自筆証書遺言については、遺産分割を始める前に家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。法務局の保管制度を使うことでこの検認を省略することも出来ます。
相続人がどうしても見つからない場合
相続人がどうしても見つからない場合は、不在者財産管理人を立てて遺産分割協議を行うか、失踪宣告を受けて法律上死亡したとみなす手続きを行うこととなります。 これらの手続きを自分だけで行うことは大変困難です。探すことも大変なため、連絡が取れない相続人がいる場合は専門家に早めに相談することをおすすめします。
遺産分割協議書作成のため相続人に連絡を取ろうとお考えであれば、弊所でもサポートが可能です。
連絡を取れない、取りづらい相続人にお悩みの方はぜひお気軽に弊所にご相談ください。
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法律に基づき作成・提出を代理する法律手続きの専門家として多くの相談実績を持ち、様々な相談に携わっております。相続手続き代行業務として、生前対策・身元保証・家族信託・成年後見・エンディングノート作成・死後事務などに対応し、地域の法律の相談役として、東京の皆様のお悩み・お困りごとに丁寧に対応します。
法律上のお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて総合的に手続き代行のサービスを東京にてご案内しております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、行政書士として様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話で承り、初回は無料で対応しております。
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