認知症の進行に伴い、判断能力を欠いた本人を保護する主旨から本人の財産が使えなくなることがあります。
また、新たに契約を結ぶこともできなくなります。
『対策はこちら』
家族信託とは、ごく簡単に言うと「自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法」のことになります。他人に財産管理を任せて運用を行ってもらう方法としては投資信託などが人気ですが、家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されているという特徴があります。今回はこの家族信託の仕組みやメリットとデメリット、実際に利用する際に必要になる手続きや費用について解説させていただきます。
② 死後の財産の行先を決められない。
-
『対策はこちら』
③ 身寄りがない、身内が遠くにいる場合に、老人ホーム等への入居入院時の契約ができない。
-
『対策はこちら』
可能性がある事例
- 病院への入院手続
- 老人ホームへの入居手続
- 銀行預金の引き出し
このような状況に従来は「後見制度」で対策してきました。
後見人は本人の代わりに本人のお金の使い方や契約等について判断してくれます。
御見人が着任すると日用品の購入などに日常生活に関すること以外の多くの部分で、後見人が本人の代わりに判断し問題を解決します。
しかし、後見だけでは対処できないことも •••
財産処分
相続への希望と意思を叶える
死後の財産について、相続への希望・意思を叶えるには••• 遺言での対策が必要になります。
身元保証
身元保証での対策がオススメです。・・・・・
家族信託における登場人物と役割
one point!
受託者は委託者のために財産を管理していくのです。
しかし、財産を全て信託してしまうと、本人(委託者)が自由に使える財産がなくなってしまうため、かえって不自由な思いをしてしまうことがあるのです。
家族信託と遺言書・任意後見の併用
信託財産
信託してない財産
民事信託 報酬額基準表 【税込】
【民事信託サポートプラン】 | ||
---|---|---|
財産規模 | 業務内容・役割 | 【基本報酬】 |
3,000万円 未満 (信託財産の価格) | ①事前のスキーム確認(STEP・1) | 440,000円 |
②信託契約書の作成 | ||
③公正証書の作成 | ||
④信託スキームの税務チェック | ||
⑤運用に関するアドバイス | ||
1億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 880,000円 |
1.5億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 1,320,000円 |
2億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 1,760,000円 |
3億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 2,090,000円 |
4億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 2,420,000円 |
5億円 未満 | 上記①~⑥と同様 | 2,750,000円 |
※上記は信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上は別途御見積となります。
※複雑な事案の場合、別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要な場合があります。22万円~ ※信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。 |
【備 考】 | |
---|---|
①事前のスキーム確認(3回×2時間) ※報酬15% | 79,200円 |
・委託者、受託者、受益者、信託財産の確認 | |
②契約書の作成 | 140,000円 |
③公正証書の作成 | 55,000円 |
※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック | 55,000円 |
④信託スキームにおける税務チェック ※報酬25% | 132,000円 |
※提携している税理士によるチェック | |
⑤運用に関するアドバイス | 33,000円 |
・信託財産の管理(口座・その他) | |
・信託契約締結後の管理運用についてご案内 |
【オプション】 | |
□信託対象不動産が2件以上の場合の契約書作成加算 | 220,000円~ |
□信託不動産に掛かる融資(借換)のコンサル業務 | 1億円以下の部分 0.3% |
※最低報酬 15万円 | 1億円超 の 部分 0.2% |
2億円超 の 部分 0.1% | |
□関係者加算(受託者・受益者が5名以上の場合) | 基本報酬×5%×5名以上の人数 |
□ご自宅訪問での対応(初回は無料) | 16,500円/1回 2H |
□信託財産管理口座の開設 | 33,000円/1件 |
□社団法人の設立(登記は別途司法書士に対する報酬が発生します) | 165,000円/2件 |