葬儀について

遺言書を作成したり、エンディングノートを記入したりと終活を始めてから、避けて通ることが出来ない大きなテーマとなるのが「葬儀」と「納骨」についてです。
葬儀は、今終活をお考えの世代にとっては恐らく一度は出席のご経験がおありのことと思います。大切な方とのお別れを偲び、親戚や友人と共に悲しみを分け合い、大切な方をお見送りする、そのような式だったのではございませんでしょうか。
平成が終わり令和となった現在でも、式の本質に変化はございませんが、時代ごとにお葬儀にも一般的なトレンドがありました。昭和から平成の初期にかけて、高度経済成長期、バブル期と旦那様が日本全国で会社で朝から晩まで休みなく働き、家では奥様が近所との関係を作る。自宅では親世代と生活していることも多く、最後は自宅で迎える。そのような時代の中では、必然的にお付き合いの続く人間関係が多いことからお葬式に呼ぶお客さんの数も多く、親類縁者の皆様はもちろんのこと、会社関係、地元の地域の方々等大人数を集め大きな会場を抑えて式を行うことが一般的でした。
しかし令和の時代となった今、日本全体で平均寿命が伸びたことや、高齢社会となり高齢者の数が多く、生産年齢人口が減少していることから自宅で最期を迎えることが減り、病院や老人ホームなどの高齢者施設で終末期を迎える人が多いことから、前述のような大きな規模の葬儀をあげる人が少なくなりました。今では親類のみ、家族単位での少人数による家族葬が主流となっております。
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互助会のQ&A

互助会って??メリットは??
互助会のシステムとして一般的なのが、「月々○○円、計36回払いで積み立て」のような積立制度。一時金を収めることによって予約が実現し、予約されたプランを元に大きな会場で大人数を集める際には結果的にかかってくる費用の面で通常よりもお得にお葬儀を実施できる、というのが互助会の強みです。
この制度は、前述のように親類のみでなく勤務先、ご近所から多数の参加者が集まるようなお葬式を行う場合にはお得な部分が多く大変良い制度と言えます。
そのため、現役でお仕事をされていた時に互助会に入会し、その後そのままにしてある、というのが今現在互助会の会員になられている方の主なケースであると感じています。
互助会って解約できるの??
契約し会員になってから長い時間が経過してしまっていることもあり、多くの方が「一度払った以上に費用はかからない」と勘違いしてしまっていることが実情です。また、互助会では前述のとおり大型のお葬儀をパック料金で実施できることが売りのサービスであることから、既に支払い済みの一時金を合わせて結果的に平均180~200万円程度の料金がかかるお葬儀となっています。  このため、いざとなったときにお子様方が一時的に大きなお金を建替えなければならなかったり、大人数を呼ぶ予定が無いにもかかわらず必要以上の規模でお葬式を実施することになる、規模の小さな葬儀に変え子供に少しでも多く財産を残したい、といった事情から解約したいと考えられる方が多くいらっしゃいます。

互助会の解約はいつでも可能です

解約の際に条件が多い、違約金などを求められる、といったイメージを強くお持ちの方が多いですが、確かに昔は互助会解約について多くのトラブルがありました。しかし、多くのトラブルの結果裁判例が揃い、今では消費者契約法等によって簡単に解約が出来るようになっています。約款に基づいたクーリングオフ制度もあるため、解約をする権利についても法的に守られているといえます。
互助会の解約はいつでも可能です
実際に互助会を解約するには

「法的に解約する権利がある」とはいったものの、契約者様がご自身でお電話した場合には、先方もお仕事ですのであの手この手で引き留めようとするのは当然のこと。解約を思い立ったものの、引き留められて解約できなかった、という方のお話しも多くお聞きしています。お断りをする立場の皆様よりもはるかに若い営業マンの押しに負けてしまう、ということを避ける一番良い方法は「専門家に依頼すること」です。  弊所では多くの皆様の互助会解約をお手伝いしてきました。やはりどちらの互助会様も、ご本人からの解約以来であれば粘り強く継続のお願いをされますが、弊所のような代理人が間に入り、依頼者様のご意向をお伝えすることによってスムーズに解約を実現することが出来ます。解約後は、既に支払い済みの一時金についても、手続き開始から約1か月~2か月以内に各互助会様の規約の通りの返金を実現いたします。
互助会解約後は地元の専門葬儀社で生前予約を

互助会の解約後、用意していたお葬儀がなくなってしまいますが、そちらもご安心ください。
弊所では多摩地域各所にて地域密着の専門葬儀社様とお付き合いを致しております。各葬儀社様のご担当者様と共に、お客様のご希望に沿った予算、規模感での
お葬儀の実施のお手伝いをさせていただきます。家族葬であれば、互助会から戻ってきた一時金の範囲内で収まることもあり得ます。
新型コロナウイルスの蔓延により、社会は大きく変容しました。家族葬が主流となっていたお葬儀についても今大きく変わってきています。2020年2月ごろからは、家族葬
でも自粛ムードが高く、お食事や親せきの大人数が会するようなお葬儀を避ける傾向が御座います。
このような時期だからこそ、これまで用意していた互助会について、終活についても新たに見直し、コロナ後の社会における終活について改めて考え始めてみてはいかが
でしょうか。
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法律に基づき作成・提出を代理する法律手続きの専門家として多くの相談実績を持ち、様々な相談に携わっております。相続手続き代行業務として、生前対策・身元保証・家族信託・成年後見・エンディングノート作成・死後事務などに対応し、地域の法律の相談役として、東京の皆様のお悩み・お困りごとに丁寧に対応します。
法律上のお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて総合的に手続き代行のサービスを東京にてご案内しております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、行政書士として様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話で承り、初回は無料で対応しております。
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