生命保険金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
しかし、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、受け取る保険金のうち、
500万円 × 法定相続人の数
までは非課税となります。
たとえば、法定相続人が3人いる場合は死亡保険のうち1,500万円までは非課税となります。
もし、この1,500万円を死亡保険金ではなく預貯金などの現金で相続した場合、175万円程度の相続税がかかる可能性があります。
そのため生命保険を活用する方が大きなメリットがあります。
この非課税枠を利用するために生命保険に加入する場合、毎月保険料を支払っていく生命保険商品を活用する方法のほか、まとまった資金については、これを一括払いで運用するタイプの保険商品などでも活用できます。
相続税対策 生命保険の活用
相続の際下記の基礎控除額を超える相続財産がある場合、相続税が原則課税されます。
相続税の基礎控除額の計算
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)=相続税の基礎控除額
たとえば相続人が「配偶者と子ども2人(合計3人)」の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
不動産のある人は、一般的な家庭でも総資産が、基礎控除を超える可能性は十分にありますので注意が必要となります。
相続税の基礎控除額の計算
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)=相続税の基礎控除額
たとえば相続人が「配偶者と子ども2人(合計3人)」の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
不動産のある人は、一般的な家庭でも総資産が、基礎控除を超える可能性は十分にありますので注意が必要となります。
相続税の計算にあたり様々な特例があります
相続税の計算にあたり様々な特例があり、相続税が軽減されます。
ただし活用するにも、制度が複雑でわかりにくく利用しにくいものも中にはある状況となっております…。
その中でも生命保険を活用した相続税対策はとても簡便に相続税を軽減することができるため、活用している方が大変多くなっております。
ただし活用するにも、制度が複雑でわかりにくく利用しにくいものも中にはある状況となっております…。
その中でも生命保険を活用した相続税対策はとても簡便に相続税を軽減することができるため、活用している方が大変多くなっております。
以下そのメリットをご紹介していきたいと思います。
生命保険を活用した相続税対策のメリット
メリット① 一定額まで相続税がかからない
メリット② 生前贈与にも活用できる
生きている間に自分の持っている財産を配偶者の方やお子様などの相続人に贈与する生前贈与の場合、相続人ひとりにつき毎年110万円(すべての贈与の合計)までが非課税となります。これを活用して毎年110万円以内の現金を贈与していくという方法があります。ただし、渡し方によっては定期贈与とみなされ課税されることや、現金で渡すことで無駄遣いをさせてしまうことも考えられます。
そのような心配をすることなく、ご家族に財産を残す方法として生前贈与に生命保険を使う方法があります。
具体的には、子を契約者として貯蓄性のある生命保険に加入し、毎年の保険料分(非課税の範囲)を子に贈与し、そのお金で保険料を支払います。この方法なら途中で子が無駄遣いしてしまうことを防ぎ、お金を有効に残すことができます。
またこの場合、将来受取人に指定した方が受け取る死亡保険金は、相続財産ではなく、保険料を支払っている契約者が子であるため、子の一時所得となり所得税が課税されます。 一時所得は課税されますが、
( 受け取った死亡保険金 - 支払った保険料の総額 - 50万円 )× 1/2 の金額に所得税がかかることになり、税額は少なくてすみます。
そのような心配をすることなく、ご家族に財産を残す方法として生前贈与に生命保険を使う方法があります。
具体的には、子を契約者として貯蓄性のある生命保険に加入し、毎年の保険料分(非課税の範囲)を子に贈与し、そのお金で保険料を支払います。この方法なら途中で子が無駄遣いしてしまうことを防ぎ、お金を有効に残すことができます。
またこの場合、将来受取人に指定した方が受け取る死亡保険金は、相続財産ではなく、保険料を支払っている契約者が子であるため、子の一時所得となり所得税が課税されます。 一時所得は課税されますが、
( 受け取った死亡保険金 - 支払った保険料の総額 - 50万円 )× 1/2 の金額に所得税がかかることになり、税額は少なくてすみます。
メリット③ 誰に渡すかを指定できる
死亡保険金は、あらかじめ指定した「死亡保険金受取人」に必ず支払われますので、遺したい人に確実に遺せます。
相続財産は、遺言などが無い場合、基本的には相続人が法定相続分に応じて受け取ることになります。
しかし死亡保険金は受取人の固有の財産となるため、相続財産からは除かれ、死亡保険金とは別に更に相続財産を受け取ることができます。
相続財産は、遺言などが無い場合、基本的には相続人が法定相続分に応じて受け取ることになります。
しかし死亡保険金は受取人の固有の財産となるため、相続財産からは除かれ、死亡保険金とは別に更に相続財産を受け取ることができます。
ただしこの場合にも遺留分という、相続人が最低限もらえる財産を確保する制度には注意しないといけないため弊所などの専門家に相談することをお勧めいたします。
メリット④ 早期に支払われるので受取人はすぐ活用できる
最近行われた法律の改正により、預貯金などの相続資産は、「預貯金の一部払い戻し制度」により、一部であれば引き出すことも可能となりましたが、全額については遺産分割協議が終わるまで払い戻しできません。しかし、生命保険金の場合は、手続きをすればすぐに受けとれ受取人が使うことができますので、葬儀費用や当面の生活費の活用などに便利です。
弊所ではその支払いの請求も代理で行っておりますので、煩雑なお手続きは心配することなくご利用いただけます。
弊所ではその支払いの請求も代理で行っておりますので、煩雑なお手続きは心配することなくご利用いただけます。
メリット⑤ 相続時分ける事の簡単な預金などの財産が少ない場合 生命保険で代償分割
土地や建物などのような不動産は分割が難しく、そのような資産が相続財産に占める割合が多い場合などに利用される、代償分割という方法があります。代償分割とは、相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、他の相続人に代償金を与える方法のことです。たとえば、ある相続人に不動産を相続させる代わりに、他の相続人には代償金を支払うという方法です。
ただし、不動産を相続する人が代償金を持っていないと代償分割を行うことができません。そこで、生命保険を活用して代償金を用意できるようにすることで、代償分割をスムーズに行うことができ、ご家族に負担が少ない方法で不動産などの資産を遺せます。
この代償分割に生命保険を活用することで、争いを避けることにも繋がります。
ただし、不動産を相続する人が代償金を持っていないと代償分割を行うことができません。そこで、生命保険を活用して代償金を用意できるようにすることで、代償分割をスムーズに行うことができ、ご家族に負担が少ない方法で不動産などの資産を遺せます。
この代償分割に生命保険を活用することで、争いを避けることにも繋がります。
メリット⑥ 納税資金準備に活用できる
相続財産が現金やすぐに換金できる財産であれば問題ありませんが、自宅の土地建物などで換金できない場合、相続税の支払いに困るといったことがあります。そのようなときに、この相続人を受取人にした生命保険に加入しておけば、受け取った死亡保険金で税金を支払うことができます。
相続税の納税は被相続人が亡くなってから10カ月以内ですから、そのまえに保険金を受け取れる生命保険金で納税対策しておけばスムーズです。
相続税の納税は被相続人が亡くなってから10カ月以内ですから、そのまえに保険金を受け取れる生命保険金で納税対策しておけばスムーズです。
メリット⑦ 相続を放棄することになった場合でも死亡保険金は受け取れる
相続人が相続を放棄しても、死亡保険金は受け取れます。
亡くなった人に借金があり、相続財産がマイナスとなる場合に相続をすると、相続人が借金を引き継ぐことになってしまいます。このようなときは相続を放棄すれば借金を引き継がなくてすみますが、当然財産は何も受け取れなくなります。
しかし、相続人を受取人にした生命保険に加入していた場合、この保険金は相続を放棄しても受け取ることができます。
亡くなった人に借金があり、相続財産がマイナスとなる場合に相続をすると、相続人が借金を引き継ぐことになってしまいます。このようなときは相続を放棄すれば借金を引き継がなくてすみますが、当然財産は何も受け取れなくなります。
しかし、相続人を受取人にした生命保険に加入していた場合、この保険金は相続を放棄しても受け取ることができます。
弊所では以上のようなメリットを一番活用するための生命保険を提案できる保険会社様をご紹介できますので、ご活用をお考えの方はぜひ一度弊所までご相談ください。
まずは、メール、電話でご予約ください。