身元保証契約に伴い必要となる各種契約

ご家族に代わり本人の「保護者」の役割を果たす身元保証人になるための身元保証契約。本人の今後の生活の責任を負う身元保証人となるためには、身元保証契約だけでなく数個の契約を結ぶ必要があります。
トータルサポート

事務委任契約

  • こちらの契約では、入院時の身元保証人、入院手続きに伴う事務(入退院手続き、入院費用支払い代行等)、緊急時の駆け付け、病院対応や医療方針の確認、必要に応じ口座の管理などを伴う財産管理や日常事務のお手伝い等、本人の希望に応じ日常生活で必要な様々な事務を代行できるよう契約を結びます。

医療、介護に関する「いざという時の意思表示」宣言

  • 入院に関する本人の希望(ある程度お金を使っても個室で医療を受けたい、等)や、介護に関する希望等本人が希望することを丁寧にヒヤリングし契約書を作成します。特に、重病化した場合の高額医療についてや、脳死状態からの延命治療などについては細かく話し合いを行い、本人の意向を100パーセント反映できるよう契約書にまとめます。実際に有事の際には身元保証人として病院に対し本人の意向をお伝えし終末医療に反映されます。

預かり金等の預託金に関する事務委任契約

  • 身元保証契約は相続人が関係性が遠い親戚であったり、距離的に遠くに在住しているために有事の際に駆け付けられない場合であったり、親戚がいらっしゃらない場合に身元保証人として保護者になる、という性質の契約です。そのため、本人と契約を結ぶ際に、本人の意思能力が亡くなった以降のことを想定し必要なお金(老人ホーム家賃数か月分、葬儀納骨費用、遺品整理お片付け費用等)をお預かりしています。弊所ではお預かり口座にて契約者様のお金をお預かりしておりますが、そのお金の管理についての契約を結ぶことによって預託金を適切に管理しています。

公正証書遺言・自筆証書遺言

死後事務委任契約

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これらの契約は、ご家族がいらっしゃる方の場合は全てご家族が実施していることです。身元保証人は疑似的に家族のような関係となり、本人に代わって責任を負い手続きを実施するため、それぞれの手続きについて文書にし契約書として署名捺印し契約しています。この他にも本人や親戚、ケアマネージャーからの聴き取りに応じて必要な対応を契約書に記し、幸福な終末期に寄与できるよう尽力しています。
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