遺言作成の流れ

遺言書って?

現代では誰に何を相続させるのか、を家族における役割に応じて決めることが大切になってきました。
手紙や単なる自分の想いを書いただけの“遺書”では法律上の効果がありません。今や10人に1人が書いている遺言書。
せっかく作った遺言書が有効に機能するように、まずは専門家にご相談ください。

遺言の書き方
遺言は法律で決まった方式に沿って書かなければならず、法律に反した方式であれば、無効となってしまいます。 他にも2人以上の者が同一の証書で遺言をすることができなかったり、遺言はきちんと準備をしたうえで書かなければ、無効となってしまう場合が多いです 方式については普通方式遺言と特別方式遺言に大別されますが、ここでは主な遺言である普通方式遺言のうち、自筆証書遺言と公正証書遺言についてご紹介します。
相続手続きのご案内裏
自筆証書遺言

自筆証書遺言については、遺言者(遺言を書く人)の「真意の確保と正確を期する」ことを目的として、民法上、非常に厳格な方式が定められています。 以下主な注意点をお伝えしたいと思います。

1.遺言の全文を直筆で
遺言の全文と日付や氏名もすべて自署しなければなりません。
代筆などは認められませんし、パソコンやワープロから印刷したものも無効になります。

過去には裁判所が下した判断で、遺言を書く際に手を添えて補助することについては、ただの補助に止まり、遺言者の意思に介入した形跡が無ければ
有効となる例や、カーボン紙を利用したものは有効となる例があります。

また平成31年1月13日以降に作成される自筆遺言書については、相続財産の目録のみ、パソコンでの作成、登記簿謄本や預貯金通帳のコピー添付
代筆、なども可能となりました。
2.日付
日付は、正確に「令和○年○月○日」と、書く必要があります。
よくある無効となる例としては「令和元年年1月吉日」など日付が特定できないような記載は無効となります。
3.氏名
本名を自署します。日付と同じように遺言者を特定するための記載ですので、ペンネームや芸名、通称でも本人と特定出来る場合は有効です。
ただし後々のトラブルを避けるためには、できる限り本名が望ましいです。
4.押印
認印、拇印でも構いません。
しかし、後々のトラブルを避けるためには、できる限り実印の使用が望ましいです。
5.筆記具
修正の可能な鉛筆、シャーペンなどの筆記具や消えるボールペンは避け、ペンや万年筆などの使用をおすすめします。
6.用紙
普通の便せんや原稿用紙でも、有効となります。
しかし、後々のトラブルを避けるためには、できる限り長期間の保存に耐えうる用紙が望ましいです。
7.見出し
法律上記載する必要はありません。
しかし、後々のトラブルを避けるためには、遺言であることが分かるよう、「遺言書」または「遺言状」などと記載することをおすすめします。
8.内容
●遺産を譲り渡す相手については、ペンネームや芸名、通称などでの記載は無効となったり後々のトラブルの原因になりますので、戸籍に書かれた正確な氏名を記載することが望ましいです。「夫 田中太郎(昭和○○年○月○日生)」のように、続柄や生年月日も記載した方が良いです。

●相続と遺贈の使い分けに気を付けましょう。相続や遺贈の表記方法については「Aに譲り渡す」、「Bに引き継がせる」、「Cの所有とする」などの記載は避け、「相続させる」、「遺贈する」などの記載をするようにしましょう。

●預金の情報などがあれば記載したほうが良いです。「○○銀行の預金」といった記載は避け、「○○銀行○○支店扱いの遺言者名義の預金債権のすべて」などの記載をするようにしましょう。またその際に預貯金は変動する可能性が高いため、金○円などと金額を明記することは避けましょう。

●不動産については、登記簿謄本の表示どおり全て記載するのが良いです。登記簿謄本は不動産の所在地を管轄する法務局で取得することができます。郵送での請求も可能ですので必ず登記簿謄本を確認するようにしましょう。 ご自身が所有している不動産だと思っていた物件がご家族の別の方が所有している場合などもございますので注意が必要です。

●遺言に記載のない財産がある場合、相続人全員での遺産分割協議が必要になりますので、「その他の遺産については○○に相続させる」などと記載するようにしましょう。

●借金等の債務がある場合には、その所在も記載したほうが良いです。

●寄与分・特別受益・代襲相続がある場合、遺留分を侵害している場合は、後々のトラブルを避けるため、その点も考慮しておくことが必要となります。

●遺言者よりも先に相続人や受遺者が亡くなった場合のことも検討しておく必要があります。
遺言者よりも先に遺産を受け取る方が亡くなってしまった場合、その方への遺言は無効となります。
無効となった部分については、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)が必要になり、遺言の実現が不可能となり、トラブルの原因にもなります。
なので「ただし○○が遺言者よりも先に死亡した場合は、〇〇へ相続させる」と「予備的遺言事項」を記載していた方が良いです。

●遺言執行者を指定しておくと、不動産の名義変更や銀行口座解約などの相続手続きが円滑に行うことができます。
当事務所では遺言執行の業務も行っております。遺言執行の部分だけを専門家に依頼したい場合も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続人以外に遺産を渡したい場合、遺言で「子の認知」「相続人の廃除・廃除の取り消し」を定める場合は、遺言執行者を指定しておくのが望ましいです。
9.契印
後々のトラブルを避けるため、遺言書が複数枚にわたる場合には、割印(契印)をしておくことが望ましいです。
10.封印
後々のトラブルを避けるため、遺言書は封筒に入れて封をします。
遺言書は裁判所で検認という手続きをとる必要があるのですが、相続人はこのことを知らないことも多いため、封筒に「開封を禁止する。本遺言書を発見したら、開封せずに家庭裁判所に提出すること」と記載しておくと良いです。
11.保管場所
可能であれば、裁判所での検認の手続きも省略できるため、法務局での保管制度を利用することが望ましいですが、できない場合には信頼の置ける人に預ける、又は保管場所を伝えておくなどの方法をとるようにしましょう
12.同封資料
診断書や財産目録を同封するようにしましょう。特に最近では遺言が無効であることの確認を求める訴訟も増えてきており、そのようなトラブルの原因をつくらないように医師の診断書を同封することは大変有効です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、公証人という法律の専門家が関与して、公正証書の形で残す遺言書です。 遺言者は公証人に遺言内容を伝え、公証人は遺言者から聞いた内容を公正証書で残す遺言の形にして、最終的に公正証書遺言を作成します。公証人とともに遺言書を残せるため、自分の意思に沿った遺言を残すことができ、遺言も無効になることが少ないのが大きな特徴です。
公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリット

●改ざんされるおそれがない。
●専門家や公証人により間違いのない遺言ができる。
●裁判所による遺言の検認が必要ないので、相続開始後すぐに名義変更に使うことができる
公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリット

●専門家や公証人の費用がかかる。
●更新をするのにも手間と費用がかかる。
●公証人から求められる資料が多い
●証人が2名必要となる。
料金表

  • 遺言書作成の料金表
    〈財産総額〉 〈基本報酬〉(税込) 主な業務内容
    〜4,000万円 55,000円 ①遺言書作成におけるアドバイス
     ・自筆証書遺言もしくは公正証書遺言で作成すべきなのか等を専門家の目線からお伝えします。

    ②遺言書の内容確認
     ・作成した遺言書が法的に間違いがないか、また手続き的にも問題がないかどうかをチェックします。

    ③必要書類の取得
     ・戸籍、住民票等の取得
     ・不動産資料等の取得"

    【遺言執行者就任】
    ・不動産の評価は「固定資産評価額」を基準に計算します。
    ・債務等を控除する前の金額を基準として遺言執行報酬は計算します。
    ・左記金額に不動産名義変更の報酬は含まれておりません。
    ・国家資格者(司法書士、弁護士、税理士等)の業務が発生する場合は、別途専門家をご紹介させて頂きます
    4000万円〜1億円 88,000円
    1億円〜1.5億円 121,000円
    1.5億円〜 2億円未満 154,000円
    遺言執行者就任 相続財産の3%
    ※相続財産の額が3%以下の時には、最低報酬として30万円かかります。
    【オプション】
    公正証書遺言の場合には、公証人との文案調整費用 33,000円
    証人立会費用(2名分) 22,000円
    ご自宅・病院など訪問対応(初回は無料) 1回あたり、16,500円
    互助会解約費用 33,000円
    財産管理契約※1 33,000円
    任意後見契約※1 110,000円
    死後事務委任契約※2 33,000円
    ※1 月々の管理報酬、後見報酬は別途
    ※2 死後の事務手続き報酬は33万円となります。
<業務内容> <基本報酬>(税込)
相続人調査 海外の相続人調査(日本国籍) 30,800円
海外の相続人調査(外国国籍) 52,800円
戸籍収集サポートプラン(6名まで) 30,800円
戸籍収集サポートプラン(7名以降) 1名につきプラス5,500円
遺産分割協議書等の作成 相続分譲渡証明書作成 33,000円
特別受益証明書作成 22,000円
その他 遺言執行者、特別代理人、不在者財産管理人等選任申立 52,800円
株主総会議事録作成 10,780円
株主名義作成 10,780円
遺言関係 遺留分放棄申述書作成 44,000円
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お気軽にお問い合わせください

当事務所では資料提出や日程調整などの公証人とのやり取りも代行させていただきます。 遺言作成の当日最寄りの公証役場まで足を運んでいただくだけで作成することができます。 また行政書士には守秘義務もありますので、証人に知人を呼びたくない場合でもお役に立つことができます。 公正証書遺言についてもお気軽にご相談ください。 当事務所で遺言を作成する場合以下のような流れになります。



料金については5万円~となります。 見積もりも承っておりますので、ご不明点ご不安点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
まずは、メール、電話でご予約ください。

行政書士法人Legal Agent

042-842-3777

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