遺言執行者

遺言者の代わりに遺言の内容をその通りに実現する

遺言執行者とは、相続人や受遺者に代わりに遺言の内容を実現する手続き行う者になります。銀行などの法人等も指定できますが、遺言作成を
お手伝いしてもらった行政書士、司法書士などの専門家等を指定することが一般的です。是非、お気軽にご相談下さい。

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遺言執行者って??

自筆証書遺言、公正証書遺言共に、遺言に書いた内容は基本的に法律上その通りに実行することが出来ます。しかし、相続手続きに関しての知識や経験が少ない相続人や受遺者が、遺言の内容を実現する手続きを進めることは大変煩雑で苦労することが多いです。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。遺言が執行されるとき=遺言者が亡くなっているとき、ですので、遺言の内容を本人が実現させることが出来ません。そのため、遺言執行者を準備することによって遺言者の代わりに遺言の内容をその通りに実現していくことが出来ます。  

「未成年者及び破産者」以外であれば誰でも遺言執行者になることができ、相続人のうちの一人や、銀行などの法人等も指定できますが、遺言作成をお手伝いしてもらった行政書士、司法書士などの専門家等を指定することが一般的です。

遺言執行者の役割

遺言執行者の役割

「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法1012条)」という強い権限を持っており、相続人の代理人(民法1015条)として各種手続きを進行していきます。
 
遺言執行者は相続の発生後、自身が遺言執行者であること、遺言書の内容を相続人・受遺者に通知し、執行者としての任務にあたります。
 
遺言執行者は、遺言の作成者が遺言書の中で指定する場合と、遺言執行者がいない、亡くなった、遺言執行者への就任を拒絶した、場合などに、相続発生後に家庭裁判所が選任する場合があります。  
遺言執行者がいなくても遺言書の内容を実現することは可能ですが、例えば遺言書の内容が自分にとって不利な内容となっている相続人が、被相続人の財産を勝手に処分した場合に、遺言執行者がいればその行為を無効にすることが出来、遺言書の内容通りに実現することが出来ます。
 
また、預貯金の相続手続き等の際には、遺言執行者がいない場合には相続人全員の署名・捺印や印鑑証明書、遺産分割協議書の提出を求められることがあり、せっかく遺言書があるにもかかわらず無い場合と変わらない労力がかかってしまうことさえあり、この場合だと遺言書の内容に反対する相続人がいた場合には手続き自体が止まってしまうこともあります。遺言執行者がいる場合には全てを単独で実行することが出来るため、上記のような煩雑さを回避し確実に遺言の内容を実現に導きます。
民法改正後の遺言執行者の権限

民法改正後の遺言執行者の権限

2018年7月から交付されている「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により相続法に関して改正があり、その中で遺言執行者の権限が明確化されました。改正したポイントを提示していきます。

●遺言執行者の任務の開始
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。(改正民法1007条)  これまでは例えば遺言書の内容がある特定の相続人にとって不利益な内容だった場合に、その相続人に遺言執行者になったことや遺言書の内容を伝えないままに手続きが進められ後からトラブルとなる、というケースがありました。これに対して遺言の執行は中立、公正に行うべきという観点から明文化されました。

●遺言執行者の地位
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる(改正民法1015条)  遺言執行者は相続人の代理人という立場ですが、本来であれば遺言者である被相続人の遺言の内容を実現するための執行者であるため、被相続人側の立場であるべきです。この改正によって、遺言執行者は相続人の利益のためではなく遺言者の遺志の実現のために任務を全うすることが明文化されました。

●遺言執行者の権限
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(改正民法1012条)  
これまであいまいであった権限の範囲が明文化されました。
遺言執行者を指定する場合に気を付けておきたいこと

遺言執行者を指定する場合に気を付けておきたいこと

以上のように、民法の改正後には以前よりも遺言執行者の権限や立場が明確になりました。公正・中立に遺言者の遺志や遺言の内容を実現するために権限を行使することが遺言執行者の任務です。このため、遺言者が生前に遺言執行者を指定する場合には注意が必要です。

もちろん改正後にも相続人や受遺者が遺言執行者になることは可能ですが、財産を多く受け取った相続人や受遺者はそれ以外の相続人との間に利益相反が生じるため遺言執行者に適していないのではないか、ということが以前から問題点として議論されています。

今回の改正で、遺言執行者の中立性、公平性が明文化されたため、生前に遺言執行者を指定する場合には相続人や受遺者ではなく、利害関係のない専門家を選び、確実かつ紛争の可能性を極力低めていくことが理想的だといえます。

遺言を作成する際にはやはりその実現を一番の目的にされると存じております。弊所で遺言を作成する際にはなるべく遺言執行者の検討をオススメしており、ありがたいことに現状の遺言執行者への就任率は100%です。相続手続き、終活で培った経験と技術を生かし、皆様の遺言、遺志を確実におつなぎ致しますので、是非お気軽にご相談くださいませ。積極財産には銀行口座の預金や現金、家や土地などの不動産、株式や債券、小切手などの有価証券や宝石、絵画、車のような高価な物品、特許権や著作権等のような無体財産権等があり、消極財産には借金や保証債務等があります。  
料金表

  • 遺言書作成の料金表
    〈財産総額〉 〈基本報酬〉(税込) 主な業務内容
    〜4,000万円 55,000円 ①遺言書作成におけるアドバイス
     ・自筆証書遺言もしくは公正証書遺言で作成すべきなのか等を専門家の目線からお伝えします。

    ②遺言書の内容確認
     ・作成した遺言書が法的に間違いがないか、また手続き的にも問題がないかどうかをチェックします。

    ③必要書類の取得
     ・戸籍、住民票等の取得
     ・不動産資料等の取得"

    【遺言執行者就任】
    ・不動産の評価は「固定資産評価額」を基準に計算します。
    ・債務等を控除する前の金額を基準として遺言執行報酬は計算します。
    ・左記金額に不動産名義変更の報酬は含まれておりません。
    ・国家資格者(司法書士、弁護士、税理士等)の業務が発生する場合は、別途専門家をご紹介させて頂きます
    4000万円〜1億円 88,000円
    1億円〜1.5億円 121,000円
    1.5億円〜 2億円未満 154,000円
    遺言執行者就任 相続財産の3%
    ※相続財産の額が3%以下の時には、最低報酬として30万円かかります。
    【オプション】
    公正証書遺言の場合には、公証人との文案調整費用 33,000円
    証人立会費用(2名分) 22,000円
    ご自宅・病院など訪問対応(初回は無料) 1回あたり、16,500円
    互助会解約費用 33,000円
    財産管理契約※1 33,000円
    任意後見契約※1 110,000円
    死後事務委任契約※2 33,000円
    ※1 月々の管理報酬、後見報酬は別途
    ※2 死後の事務手続き報酬は33万円となります。
<業務内容> <基本報酬>(税込)
相続人調査 海外の相続人調査(日本国籍) 30,800円
海外の相続人調査(外国国籍) 52,800円
戸籍収集サポートプラン(6名まで) 30,800円
戸籍収集サポートプラン(7名以降) 1名につきプラス5,500円
遺産分割協議書等の作成 相続分譲渡証明書作成 33,000円
特別受益証明書作成 22,000円
その他 遺言執行者、特別代理人、不在者財産管理人等選任申立 52,800円
株主総会議事録作成 10,780円
株主名義作成 10,780円
遺言関係 遺留分放棄申述書作成 44,000円
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法律に基づき作成・提出を代理する法律手続きの専門家として多くの相談実績を持ち、様々な相談に携わっております。相続手続き代行業務として、生前対策・身元保証・家族信託・成年後見・エンディングノート作成・死後事務などに対応し、地域の法律の相談役として、東京の皆様のお悩み・お困りごとに丁寧に対応します。
法律上のお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて総合的に手続き代行のサービスを東京にてご案内しております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、行政書士として様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話で承り、初回は無料で対応しております。
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